http://www.freeassociations.org/
小林秀之、神田秀樹『「法と経済学」入門』(1986)弘文堂
浜田宏一『損害賠償の経済分析』(1977)東京大学出版会
J・マーク・ラムザイヤー『法と経済学:日本法の経済分析』(1990)弘文堂
法と経済学 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/法と経済学
法と経済学
ページの問題点
法と経済学(ほうとけいざいがく、英: law and economics)とは、経済学のうち、特にミクロ経済学・ゲーム理論の観点および手法を利用して法的理論を分析、再解釈する学問である、また近年では統計・計量経済学を用いた分析も行われている。近接する分野として契約理論がある。
目次
法と経済学の歴史
日本における法と経済学
アメリカにおける法と経済学
近年の動向
参考文献
関連項目
法と経済学の歴史 編集
18世紀の初頭に、アダム・スミスは重商主義者の立法がもたらす経済的効果を議論した。 その後も、独占禁止法や証券取引法などの分野においては、経済学的アプローチが用いられた。しかし近年まで、経済学が、市場外の活動を調整する法律の分析に適用されることはなかった。1961年に、ロナルド・コースおよびグイド・カラブレイジは、「社会的費用の問題」および「危険分配と不法行為法に関する若干の考察」という論文を、それぞれ独自に公表した。これらが、現代における法と経済学の起源であるとみなされている。その後、シカゴ大学ロー・スクール教授でアメリカ合衆国第7巡回区控訴裁判所裁判官(判事)のリチャード・ポズナーなどを中心に多くの研究者によって研究が進められてきた。
1970年代以降、アメリカの主なロースクールで法と経済学の教育プログラムが設けられるようになった。今日では、法と経済学はハーバード大学、エール大学、シカゴ大学、スタンフォード大学、ジョージタウン大学、ミシガン大学などのロースクールや経済学部で発展を続けている。現代のアメリカでは法政策に関わるテクノクラートや官僚は法と経済学を理解し、実際の政策・法整備などに必須のものとなっている。
法学の世界で用いられる場合には、企業法・経済法分野などで、何が合理的で認められるべきものなのか、何は不合理で否定されるべきものかを決定する背景的基準として用いられる場面がみられる。例えば、企業を巡る多数当事者の利害関係を調整する場合に、単純な古典的モラルによって正邪を決めにくい場面であっても、経済的合理性をもって価値を図ることによって、より説得的で、かつ、経済面でも発展を損なわない結論を法学として導くことが期待されている。
但し、資源配分の効率化、最適化を目的関数とする経済学的アプローチは当然のことながら「社会的公正」の要素を考慮しないため(資源配分の最適化が経済「厚生」のみならず社会的「公正」に繋がるといった信仰に近い極端な考え方は除く。もっとも基本的には、談合や独占やパターナリスティックな介入による資源配分よりは市場を通じた資源配分の方が幾分公正であろう。)、正義の実現という価値判断も必要な法律においては、そのアプローチの限界をも十分に認識すべきであり、経済学的アプローチが普遍的に通用するものではない。たとえば、「パターナリスティックな介入による資源配分」であっても、社会保障の分野のように、そのこと自体が公平性の実現から期待される場合もあるからである。
また経済モデルのような高度に抽象的なモデルから得た解が現実社会の中でうまく働くとは限らないが、法と経済学は法という現実社会に密接に関わる分野について経済学を応用する学問分野であることから、常に現実との対話が必要となる。とすると、現実の社会の中では何が経済的に合理的なのかという判断自体が経済学者の間で論争となることも多く、経済学の利用によって現実社会の中で一意に最適な解が得られるとは限らない。近年ではヤミ金問題に端を発した、消費者金融における上限金利の引き下げについて、経済学者の中でも意見が別れたことが注目された。池尾、大竹論争など。消費者金融の上限金利等の引き下げ
日本における法と経済学 編集
従前、法と経済学を法学部の科目としての設置例はそれほど多くはなかったが、法科大学院及び公共政策大学院の設置に伴い、その数は飛躍的に増大した。特に会社法や税法、知的財産法といった領域において研究が進められている。政策レベルでは、重要法案の立案・検討に関して、理系出身官僚が法務省に出向するとともに、法と経済学を専門とする研究者を任期付研究官として採用して理論研究にあたらせるといった形での導入が進んでいる。
2002年スタンフォード大学ロースクールのローレンス・レッシグ教授が慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)の「ネットワーク社会論」(担当 國領二郎教授)にて特別講演を行った。
アメリカにおける法と経済学 編集
アメリカでは、法の経済分析が非常に有力である。裁判所は事件の判断に当り、しばしば経済分析の結果や、法と経済学の理論を利用する。立法や政策立案過程でも、当該立法および政策の経済分析の結果が、考慮されることが多い。さらに、法学教育の分野でも、法と経済学の影響は大きい。多くのロースクールに経済学位を持つ教員が所属しており、民事法、刑事法、公法と、幅広い法分野にわたって、経済的分析を行っている。また、経済学部に所属する研究者の多くも、法と経済学の研究に携わっている。
近年の動向 編集
法と経済学は、その学際的性質もあり、経済学の理論の発展を柔軟に取り込んでいる。近年の重要な傾向としては、法的問題へのゲーム理論の適用が挙げられる。さらに、法の経済分析において、行動経済学や計量経済学などの分析手法を利用する研究も進んでいる。
参考文献 編集
小林秀之、神田秀樹『「法と経済学」入門』(1986)弘文堂
浜田宏一『損害賠償の経済分析』(1977)東京大学出版会
J・マーク・ラムザイヤー『法と経済学:日本法の経済分析』(1990)弘文堂
関連項目 編集
囚人のジレンマ
コースの定理
パレート効率性
不法行為法
契約法
ジュリメトリックス (計量法学)
法と経済学―市場の質と日本経済 | 矢野 誠 |本 | 通販 | Amazon
2007
https://www.amazon.co.jp/法と経済学_市場の質と日本経済-矢野-誠/dp/4130421247/
トップカスタマーレビュー
5つ星のうち 5.0各種規制(=法律)が経済に与える影響を知るのに最適
投稿者 三四郎 投稿日 2007/7/8
形式: 単行本
各種の法律、制度について、法と経済学の観点から深堀されています。章ごとにテーマと執筆者が異なるため、自分の関心分野だけを読むことができます。
個人的には、交換の利益の配分という観点から独禁法の優先的地位の濫用禁止を論じた第2章、アンチ・ダンピング措置を不当廉売との対比で整理する第3章、敵対的買収の是非を企業の相対取引市場の概念により整理する第7章などは秀逸と感じました。
また、薬事制度、出資法・利息制限法、借家法などのパートでは、規制(=法律)が経済にどういった影響をあたえているかが論じられており、本書は規制と経済の関係について学ぶのにも有用でしょう。
コメント 7人のお客様がこれが役に立ったと考えています.
法と経済学 | スティーブン・シャベル, 田中 亘, 飯田 高 |本 | 通販 | Amazon
2010
https://www.amazon.co.jp/dp/4532405858/ref=pd_luc_rh_sim_02_01_t_img_lh?_encoding=UTF8&psc=1
5つ星のうち 5.0法と経済学に違和感を感じている人こそ読むべき良書
投稿者 another_theory_of_justice 投稿日 2010/2/22
形式: 単行本
本書は法と経済学の基礎を平明に紹介してくれる良い教科書であり,分厚いですが,数学の知識に乏しい私のような者でも(数学的な説明の詳細を無視すれば)スイスイと読み進めることができます。
正直にいうと,自分自身も法の経済分析を何となく肌に合わないものとして毛嫌いしていましたし,会社法などの経済法分野では妥当するにしても,他の法分野でそう上手くいくのだろうかと疑問に思っていました。しかし,本書第24章の「刑法」についての説明を読んで,そのような印象は全く変わりました。
故意犯処罰の原則や未遂犯処罰の根拠,更には錯誤論などの刑法独自の概念についての法と経済分析の観点からの説明は,刑法学の伝統的な論理にしか接してこなかった者にとっては,本当に目からウロコものです。本書を読むと,「なるほど,法と経済分析の観点からは(ある制度の存在理由について)そのように説明ができるのか!」という驚きと同時に,「これまでの立法や伝統的な法律学も,実は法と経済分析の観点を多分に取り入れているではないか!」という両面の驚きがあります。
伝統的な法律学の中に既に取り入れられている法と経済分析的な説明を自覚的に取り上げて精緻化するためにも,特に法学部生の段階で本書を読むことは非常に有益であると思います。経済学や数学を毛嫌いしている人にこそ読んでもらいたい一冊です。
最後に,法実務の観点からの雑感ですが,法と経済分析は,立法の場面には当然に大いに活用されるべきであるし,法律学においても取り入れられるべきであると思うのですが,司法の場においては法と経済分析的な説明を裁判の理由付けとして用いることには困難があるのではないかと思われます。
というのも,民主的な正統性や社会的厚生の計算を行う能力に欠ける(とされる)裁判所が,「このような結論が社会的厚生を最大化するので正しい結論である」という理由付けを裁判において明示的に採用することはできない(不可能でないにしても困難である)からです。
そうすると,現実の法実務(裁判)に役立つ法理論としては,やはり伝統的な法律学のドグマティックな説明が支配的にならざるえを得ないのではないかと思います。このような事情も,法と経済分析が法律学の主流に明示的に取り入れられない理由かも知れません。
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