水曜日, 11月 27, 2019

日本の法人税

日本の歳入
https://ecodb.net/country/JP/imf_ggrx.html


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E#%E6%97%
A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E

日本の法人税は主に法人税法(昭和40年法律第34号)に規定されているが、租税特別措置法や震災特例法などの特別法によって、修正を受ける。
日本では企業の法人の所得にかかる税には国税である法人税と地方法人税、国税だが地方が徴収する地方法人特別税(2019年9月まで)と特別法人事業税(2019年10月より)、地方税分である法人事業税法人住民税があり、これらの税の影響を受け、法人には法定実効税率分の国税と地方税の合算が課される[45]。(これらの詳細は、各ページを参照。)

沿革編集

日本の法人税は、当初は法人に対する所得税の一種として導入され、明治32年 (1899年) の所得税法改正により新設された第一種所得(法人所得税)に由来する。昭和15年 (1940年) に法人に対する所得税が分離する形(法人税法の制定)によって成立した。
高度経済成長時代における基幹税の役割を果たしていたが、バブル景気のころに所得税収に抜かれ、次第にその地位を下げつつある。しかし、1980年代からの大幅な所得税減税(約30 %)、バブル崩壊後の景気低迷、1990年代後半の金融危機以後の景気後退による雇用者報酬の伸び悩み、定率減税の導入などにより所得税収が大幅に減少1991年平成3年) :26.7兆円→2006年(平成18年):14.1兆円)、2003年(平成15年) からの量的金融緩和政策や、輸出面での好調から2006年(平成18年)には1988年(昭和63年)以来の税収項目1位となった。2007年(平成19年)の国税の税収に占める割合は、所得税に次ぎ第2位である。2008年(平成20年)は世界的な景気後退の影響を受け、補正予算では2位で、2009(平成21)年度の予算では、消費税とほぼ同額とされている[53]
また、2002(平成14)年度からは子会社などへの利益移転や損失隠し目的の簿外債務を阻止するため、連結納税制度が導入され、グループ企業が連結での業績で法人税を納税できる制度ができた。企業グループによっては節税できるようになった。また、IT投資促進税制(IT投資減税、2005年度まで)、研究開発促進税制(研究開発減税)が整備され、企業のIT投資、研究開発へのインセンティブとなっている。2011年に日本では40.69%(国税[54]27.89、地方税12.80)から減税がされて、35.64%(国税23.71、地方税11.93)となっている[45]


2015年現在の日本の法人実効税率は32.11 %であるが、日本政府として企業の国際競争力を高めるために2016年度には29.97 %に引き下げ[55]、代わりの財源として企業への設備投資減税の規模を減らす(2016年度から費用計上できる範囲を狭める仕組みに見直す)こととした。







2017年7月の経済産業省の調査によると、724社の日本企業が2015年の1年間だけで海外から海外生産コストと比較することで日本に製造本国回帰するなどブームになっている。キム・ジョンシク延世大教授は日本政府による法人税引き下げ、円安、規制改革、設備の自動化などで日本で製造した製品でもコストの面で国際競争力が強くなったからだと説明している。寄居町ではホンダのメキシコからの製造本国回帰で地域に雇用や大規模消費や設備投資で周辺の地域全体が潤っている。中小、大手が続々日本に戻ってきていることが報道された[56]



租税の基本原則 



納税の義務

日本国憲法第30条では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」と納税の義務について規定している。同条は国民に納税の義務を課したものとして国家による徴税の根拠となっている。



租税法律主義




租税法律主義とは、租税は、民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので、租税の賦課・徴収を行うには必ず法律の根拠を要する、とする原則。現代では、ほとんどの民主国家租税法律主義が憲法原理とされており、大日本帝国憲法では第62条が、日本国憲法では第84条がこれを定めている。伊藤博文著憲法義解は大日本帝国憲法第62条の租税法律主義を次のように解説している[3]
新に租税を課するに当たっては、議会の協賛を必要とし、之を政府の専行に任せないのは、立憲政の一大美果として直接臣民の幸福を保護するものである。蓋し、既に定まった現在の税の外に、新に徴税額を起し及び税率を変更するに当たって、適当な程度を決定するのは、専ら議会の公論に依頼せずにする事は出来ない。もし、この有効な憲法上の防範がなければ、臣民の富資はその安固を保証する事が出来ない。
この原則が初めて出現したのは、13世紀イギリスのマグナ・カルタである。近代以前は、君主や支配者が恣意的な租税運用を行うことが多かったが、近代に入ると市民階級の成長と法治主義の広がりに伴い、課税に関することは課税される国民側の代表からなる議会が制定した法律の根拠に基づくべしとする基本原則、すなわち租税法律主義が生まれた。

租税公平主義



租税公平主義とは、租税は各人の担税力(租税負担能力)に応じて公平に配分されるべきであり、租税に関して全ての国民は平等に扱われるべきだという原則である。この原則は、日本国憲法第14条第1項が定める平等原則が、租税の分野に適用されたものである。



税収の推移

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%A8%8E%E5%8F%8E.png
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国税(一般会計・特別会計)収入

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/011.htm

消費税と税収の関係をさぐる(2019年版)(不破雷蔵) - 個人 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20190928-00144547/

消費税導入・増税と一般会計税収との関係

日本でも消費税が1989年に導入されてから30年の月日が経つが、事ある度に消費税関連の話がやりとりされる。2014年4月1日からそれまでの消費税率5%が8%に引き上げられのは記憶に新しいが、一方で2016年11月18日に参議院本会議で可決成立した税制改正関連法によって、2017年4月に予定されていた8%から10%への引き上げが、2019年10月に再延期された。そして間もなくその引き上げが行われる。
度重なる消費税の税率アップが実施・模索される理由に「財政再建」「安定税収の確保」「不公平税制の是正」「不景気下で落ち込み気味な税収のアップ」などが挙げられている。ところが各種シミュレーションでも「消費税を上げても総合的な税収増、さらには経済の活性化にはつながらない」との話もある。特に2014年4月の消費税率引き上げ後の消費マインドの低迷は、それを裏付けるものとして、論議の際に大きく取り上げられるようになった。また「安定的な税収の確保拡大」は、経済の発展に伴う税収維持確保の政治努力を損なわせるとの意見もある。さらに消費税はその構造上「逆累進性」の性質を持つためにむしろ不公平税制を拡大するとの指摘も見受けられる。
そこで今回は過去の税収関連の公開値を基に、日本における消費税と税収の関係をグラフ化し、状況の確認を行うことにした。
一般会計税収の推移は1985年度(1985年4月から1986年3月分)以降は、財務省の「一般会計税収、歳出総額及び公債発行額の推移】で確認、取得ができる。さらに消費税のみの税収は同じく財務省の【関連資料・データ > 租税及び印紙収入額調 > 租税及び印紙収入、収入額調一覧】で確認可能。
そして消費税についての日本における過去の出来事「1989年4月1日に新設(3%)」「1997年4月1日に増税(3%→5%)」「2014年4月1日に増税(5%→8%)」「2019年10月1日に増税(8%→10%)」を盛り込んだのが次のグラフ。「購買力などを考慮し、消費者物価指数を反映すべきだ」との考え方もあるが、この数十年間実質的に消費者物価指数はほぼ横ばいなことを考慮すれば、無視できるものと判断する。そもそも国家予算そのものは消費者物価指数に左右されるものではない。
↑ 一般会計税収と消費税税収(兆円)
↑ 一般会計税収と消費税税収(兆円)
消費税新設直後は税収項目の新設に加え、当時が好景気だった(解説は後述)こともあり、税収は純粋に増加。しかしそれも失速し、3年目からは減収に(消費税の税収は増えているにもかかわらず)。4年目以降は一般会計税収が「消費税導入時点より」少なくなる事態に陥る。 
1997年の消費税税率アップ(3%→5%)により、消費税による税収は4兆円ほど上乗せされ、その後は10兆円前後の横ばいを維持する。一方、一般会計税収そのものは導入直後の1997年度はやや上向きになるが、すぐに失速。「税率アップ以降、一般会計税収がアップ時より上回る年度は皆無」の状態が続く。
2014年度は景況感の回復に加え、2014年4月からの消費税率の3%の上乗せがされたこともあり、5%に引き上げた際の一般会計税収をはじめて上回る形となった。これにより2014年度は「消費税の税率アップ以降、一般会計税収がアップした年度より上回る」はじめての年となる。2015年度以降もその状態が継続する状態となっている(厳密には2014年度は3%から5%に引き上げた時の一般会計税収より上回っているのだが、5%から8%に引き上げた時の底上げによるものであり、言葉のあやでしかないので除外する)。
2014年度以降は消費税による税収がほぼ横ばいのままで一般会計税収が上向きになっていることから、景況感の回復が税収を上乗せしていることが分かる。見方を変えれば、消費税による消費マインドの足の引っ張りが無ければ、どこまで景況感の上乗せがあったのか、消費税率引き上げに伴う6兆円ほどの消費税税収はクリアできたのではないかとの可能性も見える。
2019年度は現在進行中で予算額ではあるが、一般会計税収はさらに増加。景況感の腰折れなどがなければ、5%引上げ時の53.9兆円すら上回る連続6年目の年となることは確実。金融政策をはじめとした多様な施策の実施に伴い、長いデフレ感からの脱却とともに、経済状態の改善が進み、それに連れて税収も底上げされている感は強い。
ただし直近年度の2019年度の値をよく見直すと、一般会計税収において消費税税率アップによる消費税税収の底上げ分1.7兆円をのぞいて計算すると、増加分は0.4兆円でしかない。前年度の1.4兆円(60.4-58.8-(17.7-17.5))と比べると心もとない値に違いない。

景気動向を勘案するため日経平均株価との組み合わせを

消費税新設直後における「景気がよかった」を明確にするため、一般会計税収のみ・消費税税収のみそれぞれと、各年度の年度終日における日経平均株価(2019年度は取得可能な直近営業日の終値)の推移を重ねたのが次のグラフ。景気を表す指標は各種存在するが、日経平均株価が一番身近で分かりやすく、さらには税収とも深い関係があるため、今回グラフに採用した。
↑ 一般会計税収と各年度終日日経平均株価
↑ 一般会計税収と各年度終日日経平均株価
↑ 消費税税収と各年度終日日経平均株価
↑ 消費税税収と各年度終日日経平均株価
株価は景気動向に先行する傾向があり、売上と利益、そしてそれらから生じる税収もまたズレが生じるため、きっかりと同じわけでは無いが、株価変動と一般会計税収は近い動きをしているのが分かる。因果関係まではこのデータから「だけ」では実証できないが、少なくともゆるやかな相関関係は説明できる。「企業業績が上がる」と「株価が上がる」「企業の利益が増えて法人税が増収する」との関係は容易に理解ができよう。
また、企業の業績向上による収益増で、関係周辺にもその利益が分配されれば、さまざまな経済活動が活性化し、他の税収増も期待できる。親会社の業績アップで子会社への金払いもよくなり、子会社の収益も向上し、法人税税収もかさ上げされる。そして子会社に勤務している従業員の所得も増え、その一部は消費増につながるといった具合である(無論、その流れにたどりつくまでには、それなりの月日が必要になる。景気伝播の遅行性と言われているもの)。無論景況感が上向きになれば企業の投資活動も活発なものとなり、人材の需要が増し、雇用市場も活性化し、就業者(=賃金を受け取り消費活動をする人)も増えるだけで無く既存の就業者の雇用条件も改善される(以前のままでは他社に転職される可能性がある)。
さらには株価上昇に伴い、消費者の景況感も向上する。色々と揶揄されている面もあるが、少なくとも株価が上がれば人々の心境はポジティブになり、下がればネガティブになる。消費者の心境が深く投影される消費ウォッチャー調査の具体的コメントでも、株価動向への言及は毎月、数多く確認できる。
一方消費税による税収はといえば、税率の変更による大幅増収をのぞけば、やはり多少は株価と連動するものの(景況感の良好化で消費が盛んになれば、その分徴税機会が増える)、その額面上の変動幅は小さなもので、安定した税収を維持している。手堅い税収といえる。

消費税は誰のための税なのか

消費税は一般消費者からも多分に徴収されるため、それは間違いなく可処分所得の減少につながり、それは消費税分だけ消費の足を引っ張ることになる。さらに各種意識調査結果などから、本来お金の消費に伴う循環による景況感において「消費をするのに罰ゲームを受けている感覚」を受ける消費税が、税率以上の消費引き締めの効果を生じさせていることは否めない。たばこ税が好例だが、税はその行為へのペナルティ的な意味合いも多分に持ち合わせている。消費にペナルティを与えることの愚かしさは容易に理解できるはず。人は多分に心理状況によって判断、選択するものであることを忘れてはならない。
何故消費税率を上げる必要があるのか。それは最初に挙げた理由、「財政再建」(直間比率の是正も含まれる)「安定税収の確保」にあると見なせば道理は通る。1つめ、3つめのグラフにおける「消費税率1%につき約2兆円の継続的消費税税収」の動きを見れば分かるように、「景気動向にほとんど左右されない、安定税収源の底上げをするため」と見て間違いは無い。実際、5%から8%への引き上げにおいても、10兆円前後だった消費税の税収が17兆円強まで増加している(景況感の改善で多少上乗せされている)。
特に財務省の立場で考えれば、「景気動向に影響されることなく徴税できる安定収入が、消費税率をかさ上げすればするほど増えるのだから、これほど素晴らしい話は無い」ことになる。景気で左右される不安定な他の税収よりも、安定的な消費税の方が目論見もしやすい。景気の良し悪しよりも財務面を重視する財務省筋の観点で考えれば、統合的な、しかし不安定な税収全体の上下より、消費税にウェイトを置く、つまり景気のよし悪しより消費税率のかさ上げに重点を置くのは道理が通る。
もっとも日常社会の実情経験などから分かる通り、消費税の導入・増税は単独では経済を委縮させ、他の部門の税収を減退させてしまう。「消費税」とて税には違いない。「税収が減った、ならば増税だ」では、自らの首だけでなく、自分の未来と自分らの子供たちの首まで絞めてしまいかねない。
確かに消費税率を上げる方が政策としてはシンプルではある。そしてそろばん勘定をする方(財務省筋)にとっては都合がよい。極端な発想ではあるが、所得税や法人税、たばこ税などすべて撤廃し、消費税率を50%にしてしまえば、毎年100兆円の安定税収が望めることになる。現状の一般会計税収レベルでよいのなら30~35%で十分だろう。なぜそれをしないのか、この問いかけで「消費税は安定財源で必要不可欠で安心できて消費拡大」論は微塵と化してしまう。
しかし財務の安定や確固たる税収の確保もまた、結局のところ国家そのものの経済をよい方向に歩ませる手法の一つでしかない。冒頭でも触れているが、安定税収の確保は財政基盤を堅硬にさせる一方で、経済の安定や発展を成し、それに合わせて税収がアップしていく、さらにはさせる政治的努力をしなくてもよくなる仕組みにも直結してしまう。例えば2019年度ならば一般会計税収に占める消費税税収は31.0%。この分は経済対策がどのようなものであっても確保できることになる。
財務省より上のレベル、国全体の運営は経済の安定的な維持発展拡大が目標とされるのであり、そろばん勘定はその手段の一つでしかない。手段を確保するために目的をないがしろにしてしまっては、それこそ本末転倒でしかない。
たとえ税収が安定しても、国そのものの経済に水を差し、意気消沈させてしまったのでは、身もふたも無い。それこそ「健康のためなら死んでもよい」との類と揶揄されても反論はできない。上記の例(消費税率50%)なら、例えば所得税や法人税がゼロとなっても、1000円の買い物をする時に消費税込みで1500円の支払いを求められるような状況となれば、消費性向はどん底に落ちるのは目に見えている。
さらに消費税は逆進性の傾向が大きいので、貧富の差が拡大するばかり(月収25万円の世帯と月収250万円の世帯を想定し、それぞれの世帯での収入に対する消費度合いを考えれば、「収入に対する消費税がかけられる割合」が大きく異なるとの実情が理解できるはず)。解消のために軽減税率を導入すればよいとの話もあるが、それでは一律に税金をかけて手続きを容易にするという消費税の存在意義が無くなる。それこそ消費税を撤廃して物品税などかつての租税体制に戻した方がましになる。
むしろ経済の活性化を促し、社会全体の利益を拡充させ、そこからの収益増を期待した方が、全体的には、そして中長期的にもプラスの面が多い。無論経済は生き物のため、税収に大きな上下幅が生じることになる。しかしそれをやりくりすることこそが財務方の仕事である。
「安定税収を求める」とは聞こえのよい大義名分だが、実のところは財務方の職務怠慢と受け取ることもできよう。「景気に左右されない安定した税収」。見方を変えれば「景気をよくすることを考えなくてもいい」である。
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