Stein シュタイン 財政学序説 有斐閣 1937
神野直彦
池田論考
https://www.seijo.ac.jp/pdf/faeco/kenkyu/146/146-ikeda.pdf
https://twitter.com/bot_jinno/status/1431711492420907014?s=21
《海江田のノ—トが残っているが、それには国家機構を人体になぞらえた図が入っている
。それは神祇官と親祭を頭の位置に置き、また、心臓の位置に弾正(検察)を置くなど、
いささか海江田自身の我田引水のようなところもあるが、両腕の位置に内務,外務と陸海軍、
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『須多因氏講義筆記』執筆時のノートより 海江田信義(シュタインの講義内容とは違う)
《(シュタイン関連資料中:引用者)…最高傑作は、海江田信義が書いた国家構造図であろう。Kaiéda 1887と、日本人ではない
筆蹟で書きこみがあることからすれば、海江田がシュタインの講義をうけたときに提示したものと思わ
れる。図は人体と国家を対比して、神祇官 · 親祭を頭とし、人民を左右両足とし、そのあいだに各部局
を置く。首のところに政府と書かれて、胴体には弾正 · 宮内・文部 · 司法 · 大蔵、両腿に農務と商務、
向かって右肩から右手へ、上院、內務、陸軍、左は下院 · 外務 · 海軍となっている。大部分の名称には
フランス語の訳がつけられてぃるのだが、神祇官と弾正は訳しようがなかったのだろう。ローマ字のま
まである。「上下血脈一徹。一身同体図ノ如シ」というのが、海江田の解説である。
上院 Sénat と政府 Etat 下院 Chambre député が横に並んでいる関係がわからないが、上院→
内務→陸軍という構成は、陸軍を內務省のもとの、国内弾圧機構と考えていたことを示すのであろうか。
もちろん、もっとも特徵的なのは神祇官と親祭であり、人民の位置も、「人民に権利あるとは何事ぞ」と
発言した高官がいた時代(いまでもそれに類したのはいるが)にふさわしい。 》
(『知の風景』水田洋44~5頁。海江田信義の国家構造図は白黒縮小版が45頁にある。)
筆蹟で書きこみがあることからすれば、海江田がシュタインの講義をうけたときに提示したものと思わ
れる。図は人体と国家を対比して、神祇官 · 親祭を頭とし、人民を左右両足とし、そのあいだに各部局
を置く。首のところに政府と書かれて、胴体には弾正 · 宮内・文部 · 司法 · 大蔵、両腿に農務と商務、
向かって右肩から右手へ、上院、內務、陸軍、左は下院 · 外務 · 海軍となっている。大部分の名称には
フランス語の訳がつけられてぃるのだが、神祇官と弾正は訳しようがなかったのだろう。ローマ字のま
まである。「上下血脈一徹。一身同体図ノ如シ」というのが、海江田の解説である。
上院 Sénat と政府 Etat 下院 Chambre député が横に並んでいる関係がわからないが、上院→
内務→陸軍という構成は、陸軍を內務省のもとの、国内弾圧機構と考えていたことを示すのであろうか。
もちろん、もっとも特徵的なのは神祇官と親祭であり、人民の位置も、「人民に権利あるとは何事ぞ」と
発言した高官がいた時代(いまでもそれに類したのはいるが)にふさわしい。 》
(『知の風景』水田洋44~5頁。海江田信義の国家構造図は白黒縮小版が45頁にある。)
。それは神祇官と親祭を頭の位置に置き、また、心臓の位置に弾正(検察)を置くなど、
いささか海江田自身の我田引水のようなところもあるが、両腕の位置に内務,外務と陸海軍、
両足の位置に農・商務と人民を置くなど、宛然かの「機関説」である。脇には〈上下血脈
一徹。一身同体図のごとし〉と言う言葉が日本語とフランス語で書きつけられている。こ
の図から見ると、スタインは、まさに人を見て法を説く達人であったような気がする。海
江田は受講を終わって帰国する際には、スタインに、
仰ぎ見ればいよいよ高きひとつ松わがよるかげとたのみまつらく
という頌歌を捧げるほどまで心酔していた。》
神祇官
[君主]|
親|祭
[議会] \|/ [議会]
下院-----政府----上院
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/ 弾+正(検察) \
外務 | [行政] 内務
\ 宮+内 /
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\ 文+部 /
陸軍 | 空軍
司+法
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大+蔵
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商務-------農務
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人民 人民
〈上下血脈一徹。一身同体図のごとし〉
神祇官
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人民 人民
〈上下血脈一徹。一身
同体図のごとし〉
しんさい【親祭】とは。意味や解説、類語。[名](スル)天皇がみずから神を祭ること。「 天皇の―し給う所にして、百僚儀に陪し」〈津田真道・明六雑誌九〉
シュタインの国家観を特徴づけるのは国家を一個の人格と捉える独特の有機体論である2)。彼の言葉を借りれば国家とは「独立の人格へと高められたゲマインシャフ卜J3)と規定される。この点,伊藤の理解には若干の醐酷が認められるO伊藤のシュタイン講義録では,国家は「社会ニシテ人体ノ質ヲ備フルモノJ(r純理釈話J,以下「釈話J,頁付なし)と記され,ヨリ具象的な擬人的国家理解が示されているのである。それはさておき,そのようにして国家をひとつのPerson=人・人格と定義することで,シュタインは具体的にいかなる国家像を描いていたのだろうか。Personについての彼の説明を引いておきたい。
(水沢周『青木周蔵(中)』中公文庫版379頁)
中央公論社, 1997/06/18 - 459 ページ
海江田は生麦事件で知られる。
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ローレンツ・フォン・シュタイン
略歴
思想・影響
伊藤博文にドイツ式の立憲体制を薦めて、大日本帝国憲法制定のきっかけを与えた人物としても知られている。1882年に憲法事情研究のためにヨーロッパを訪れていた伊藤博文は、ウィーンのシュタインを訪問して2ヶ月間にわたってシュタイン宅で国家学の講義を受けた。その際、日本が採るべき立憲体制について尋ねたところ、プロイセン(ドイツ)式の憲法を薦めた(なお、この際に伊藤は日本政府の法律顧問として招聘したいと懇願しているが、高齢を理由に辞退して代わりになる候補者を推薦している)。ただ、シュタイン自身はドイツの体制には批判的であり、日本の国情・歴史を分析した上で敢えてドイツ憲法を薦めている。また、実際に制定された大日本帝国憲法の内容にはシュタイン学説の影響は少ない。これには伊藤とともに憲法草案を執筆した井上毅がシュタインに批判的であったことが大きな要因であるものの、伊藤にドイツ式を選択させた背景にはシュタインの存在が大きい。
また、カール・マルクスは1842年のシュタインの著作『今日のフランスにおける社会主義と共産主義』から社会主義・共産主義思想を学び、私淑しながらも自らの思索を深めていった。しかしシュタインは、同時代人としての弟子マルクスを数多い著作において一貫して無視しつづけている。
著作
- 『今日のフランスにおける社会主義と共産主義』(Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich, Leipzig 1842, 2. Aufl. 1847)
- 『第三フランス革命以降の社会主義運動と共産主義運動』(Die sozialistischen und kommunistischen Bewegungen seit der dritten französischen Revolution, Stuttgart 1848)
- 『1789年から現代までのフランスにおける社会運動史』(Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsre Tage, Leipz. 1850, 3 Bde.)
- 『社会の概念』(Le Concept de société ["Der Begriff der Gesellschaft", erster Teil der Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich 1850]. Ins Französische [in Auszügen] übersetzt von Marc Béghin. Mit einer Einleitung und Bibliographie hrsg. von Norbert Waszek. Grenoble, ELLUG, 2002. 256 S. ISBN 2-84310-037-2.)
- 『フランスの国家・法の歴史』(Französische Staats- und Rechtsgeschichte, Basel 1846-48, 3 Bde.)
- 『国家学体系』(System der Staatswissenschaft, Bd. 1: Statistik etc., Basel 1852; Bd. 2: Gesellschaftslehre, Basel 1857)
- 『オーストリアの貨幣制度と信用制度の新形態』(Die neue Gestaltung der Geld- und Kreditverhältnisse in Österreich, Wien 1855)
- 『国民経済学教本』(Lehrbuch der Volkswirtschaft, Wien 1858; 3. Aufl. als „Lehrbuch der Nationalökonomie“, 3. Aufl. 1887)
- 『財政学教本』(Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Leipzig 1860; 5. Aufl. 1885-86, 4 Bde.)
- 『軍制学』(Die Lehre vom Heerwesen, Stuttg. 1872)
- 『行政學』渡邊廉吉譯、信山社出版、2007年
- 『行政學』渡邊廉吉譯、元老院 、1887年
外部リンク
- 国立国会図書館 憲政資料室 シュタイン関係文書(MF:個人蔵) - シュタイン宛の日本人書簡
- Chinese Website for Lorenz von Stein(史坦恩中文研究網頁)
関連項目
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神祇官
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人民 人民
〈上下血脈一徹。一身同体図のごとし〉
神祇官
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〈上下血脈一徹。一身同体図のごとし〉
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/ 弾正(検察) \
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人民 人民
〈上下血脈一徹。一身同体図のごとし〉
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人民 人民
〈上下血脈一徹。一身
同体図のごとし〉
しんさい【親祭】とは。意味や解説、類語。[名](スル)天皇がみずから神を祭ること。「 天皇の―し給う所にして、百僚儀に陪し」〈津田真道・明六雑誌九〉
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伊藤博文滞欧憲法調査の考察
Author(s)瀧井, 一博Citation
人文學報 (1997), 80: 33-78I
ssue Date1997-03
)なお,本稿末尾に付録として海江田信義がシュタインの講義から触発を受けて記した国家の人体図を掲げておく(i n ; NachlaBLorenzvonSteinsCSchleswig-HolsteinischeLandesbibliothek) :4.2:04.25-6.)。当時の日本人にシュタインの国家観がどう理解されていたかを窺い知るよすがとなろう(この図は,水田洋『知の風景JC筑摩書房,1988年)45頁市村由喜子「ローレンツ・フォン・シュタイン日本関係文書について」山住正己編『文化と教育をつなぐJC国土社,1994年) 308頁にも掲載されている)。
人体ノ質必ス三ツノ元素ヲ備フO日ク,良知。人生レテ万様ノ異アリト雛トモ,其必ス同シキ所以ノモノ此ノ良知ニ在リ。其一個ノ人体質ヲ備フルニ至テ之ヲ我卜云フへ、ンO日ク,意思、。人白ラ其一身ノ方向目的ヲ定ムルノ力之ヲ意思ト云フ。日ク,実力。現ニ有ル所物ヲ意ニ随テ変易制収スル之ヲ実力卜云フo(r釈話J)
ここで述べられているのは,およそ人格なるものが自己意識(Ich)をもち,意思(Wille)を備え,行為(Tat)するということであるOそして自律的個人がそうであるのと同様に,国家もこれら3つの要素を具備しているOすなわち国家の自己意識を具現化する機関としての君主,国家の意思を形成する機関としての立法部,そして国家の行為を司る機関としての行政部であるOシュタインにとって立憲制とは,これら3機関が相互に独立しながらも,互いに規律し合いながらひとつの調和を形作っている政体に他ならない。逆にいえば,これら3機関の何れもが政治的に突出していない政治体制である。シュタインは君主ひとりが政治を主導する体制を「専制君治」立法部がそうであるのを「民政専圧」行政部については「専理者」と規定し,立憲制と対立するものとして区別している4)。ところで,これらのうち特に第2者への警戒を彼は説いている。過度の民主政治は多数専制を導き,国家の土台を突き崩すことになる,と彼は述べるO
民政主義ニ於テハ単ニ多数ノミヲ主トシ一人ノ多数ニ依テ国家重大ノ件ヲ決スルニ至jレ。且ツ下等社会ノ人,常ニ多数ヲ制スルヲ以テ労働力役ニ依ラス専ラ議論ノ多数ヲ以テ富楽ヲ致スヘキ私利自便ノ法律ヲ制定スルノ事アルベシ(r釈話J)
…
シュタインは民主主義を立憲制と等置され得るものとは考えておらず,むしろ両者の聞の緊張関係を強調している。民主主義は国家の一機関に過ぎない立法部=議会の専横を容易に導き,立憲政治を覆す危険性をはらんだものであるというのがシュタインの教示であるO同じことは他の二機関についてもいえるだろうが彼の講義のなかで繰り返し登場するのが,民主主義の過激化,すなわち共和主義や国会政治に対する批判であることは強調しておく必要があるだろう。既に議会政治の布かれていたヨーロッパと異なり,これから議会を開設しようとしていた日本からの一行がこの批判をどのように受け止めたかはひとつの興味深い問題である5)。だがこの点の考察は後述することにして次にシュタイン国家学の基本概念である憲政CVerfassung) fこし、。
1)伊藤へのシュタイン講義の分析には,これまでにも清水前掲書治憲法制定とシュタイン(l),と行政CVerwaltung)詳細な研究がある(もっとも両者とも『純理釈話』は考察の対象とされていない)。平野武「明(2)J r頁。以下ではこれら先行業績とは異なった角度から講義の再構成を行う。
2)龍谷法学J 17巻4号について見ていくことにし303頁以下のほか,平野武による(1985年) 47-93頁,18巻2号(同年) 98-116シュタインによれば,国家は個別的人格とは区別された一般的人格であり,神と類比される人格の最高次の形態とされる(I一般的人格とは神と国家であり,個別的人格とは自由なる人間である」DeutscheRechtsgeschichte.Geschichtedesdeutschen8trafrechts,vonDr.Wilhelm EduardWilda,in;AllgemeineLiterαtur-Zeitung 1844(Oktober),Bd.2,Nr.253-255,8p.,673-688,689-696,8p.687.)。そのような彼の思想を単純にドイツ的国家有機体説と同一視してよいのかはひとつの問題である。国家の人格化と国家有機体説との相克について,植村和秀「ハインリヒ・フォン・トライチュケの歴史観一人間中心主義の視点から一Jr京都産業大学論集(杜会科学系列第10号)J第23巻l号(1993年),85頁を参照。
3) 4) Hdb.d.Vwl.,8.12.こクのように見なされている。確かに彼がこでシュタインの君主観について言及しておこう。シュタインがいわゆる「社会的君主制(das sozialeKonigtum)Jを提唱したことはよく知られており,それはあたかも彼のトレード・マー(Geschichted
という訳語の出現については,宮田豊fT憲法」の語Jr法学論叢』第86巻5号(1970年)54-64頁,も有益。2)本稿は憲法制定と高等教育との関係に注視したが,他方で伊藤は同じく憲法制定の前提として,初等教育を通じての「国民」の創出にも腐心していた。参照鶴見俊輔・久野収「現代日本の思思J (岩波新書,1956年)117頁以下。伊藤が初等教育を国民形成とリンクさせて把握していたことは,「続秘録J81-2頁から窺うことができるO 3)この点は,伊藤のシュタイン理解の戯画性もさることながら,両者の国家観に根本的な差異があったことに根差しているというべきだろう。一言でいえば,シュタインの国家観が国家を神と類比させるような神秘的側面を宿していたのに対して(第4章(1)註2),伊藤のそれは徹頭徹尾,中立的かっ合理的メカニズムとして純化されているといってよい。そのような両者の国家に対するまなざしの相違が,それのより観念的な把握かそれともより具象的な把握かの違いを生んだとも考えられる。このこととの関連では,伊藤が前掲「教育議」のなかで「若シ夫レ古今ヲ折衷シ,経典ヲ劃酌シ,ーノ国教ヲ建立シテ以テ樫ニ行フカ如キハ,必ス賢哲其人アルヲ待ツ。而シテ政府ノ宜シク管制スヘキ所ニ非ルナリJcr伊藤博文伝」中巻152-3頁)と述べて政治の領域を世俗の事項に限定する姿勢を見せているほか,後年にも次のように説いて,宗教や政治的党派に左右されず,教育あるもの全てが参加しうる場として国政を立論していることが参考になる。そこには脱神格化された合理的国家への彼の志向が示されている。Ie民間の〕上に立ちこれを支配するところの官吏が無学でょいといったら途方もないことになる。無論官吏となるには各種の事務に於て異同があるけれども資格は必要である。故に資格は須くこれを有せしめざるべからずとして一体の論は日本臣民は官吏となることを明かに許されてゐるのである。政党の異同によって,官吏となることを得ぬといったら,甚だ司笑しい訳ではないか。今日は既に宗教の異同をも聞はぬ。各種の許されてゐる権能を行ふに就いては,更に特めぬのであるO仏教であらうが,神道であらうが,耶蘇教であらうが,みな差支ないのである。ただ政見を異にする者に限って,政治に与かることが出来ぬといったら,実に可笑しい解釈である。これは決して伊藤の私論ではなし、。日本の事を解釈して,将来に疎通して行くに就いては,憲法に於いてかくの如く解釈を下さ三、ることを得ぬのである。JC小松緑編「伊藤公直話JC千倉書房,1936年)241ュ2頁)なお,本稿末尾に付録として海江田信義がシュタインの講義から触発を受けて記した国家の人体図を掲げておく(i n ; NachlaBLorenzvonSteinsCSchleswig-HolsteinischeLandesbibliothek) :4.2:04.25-6.)。当時の日本人にシュタインの国家観がどう理解されていたかを窺い知るよすがとなろう(この図は,水田洋『知の風景JC筑摩書房,1988年)45頁市村由喜子「ローレンツ・フォン・シュタイン日本関係文書について」山住正己編『文化と教育をつなぐJC国土社,1994年) 308頁にも掲載されている)。4)管見の限り,シュタインが初めて行
ヘーゲルの弟子(面識はないはず)だったシュタインは最初にプルードンをフランス国外に紹介した人でもある。
Amazon.co.jp: 平等原理と社会主義―今日のフランスにおける社会主義と共産主義 (叢書・ウニベルシタス): ローレンツ シュタイン, 石川 三義, 柴田 隆行, 石塚 正英: 本
http://www.amazon.co.jp/dp/4588003038/
ローレンツ・フォン・シュタイン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84%E
以下、
市村由喜子「ローレンツ・フォン・シュタインに本関係文書について」『文化と教育をつなぐ』1994,307-309頁,308(図)より
《ここに、一枚の紙片がある。
人則の全身図に各行政機関などの名称が書かれている。この図は、海江田信義が一八八七年、シュタインの講
義を受けたときに講義の合間に交わされたシュタインと海江田の質疑応答の際、書かれたものである。講義の内
容は訳されたものがまとめられて、一八八九年に『煩多因氏講義筆記』(偕行社)として出版されている。
海江田が書いた図に感心したシュタインはこの図を「大ニ観ル所アリ、請フ予ニ与ヘヨ」と述べている(『筆記』
一九一〇年改版、三二ページ。文書にこの紙片があるのは、シュタインの希望にそって、海江田が彼の手元にこの
図を残したからであろう。「愛国ノ精神」を「養成スル」ことが、「一大要務」であり、神道を国教と位置づける
ことが重要であると説いた後に、シュタインは神祇官の性質をどう考えるかを、海江田に問題提起をする。そこ
で、この図が説明に使われたわけである。
海江田のこのような把握は、はたして、国家を有機体的にとらえたシュタインの国家論の理解の一端とも考え
られるであろうか。》
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高橋是清
富国裕民20150226
国家を大木に例えた
民=根
《(シュタイン関連資料中:引用者)…最高傑作は、海江田信義が書いた国家構造図であろう。Kaiéda 1887と、日本人ではない
返信削除筆蹟で書きこみがあることからすれば、海江田がシュタインの講義をうけたときに提示したものと思わ
れる。図は人体と国家を対比して、神祇官 · 親祭を頭とし、人民を左右両足とし、そのあいだに各部局
を置く。首のところに政府と書かれて、胴体には弾正 · 宮内・文部 · 司法 · 大蔵、両腿に農務と商務、
向かって右肩から右手へ、上院、內務、陸軍、左は下院 · 外務 · 海軍となっている。大部分の名称には
フランス語の訳がつけられてぃるのだが、神祇官と弾正は訳しようがなかったのだろう。ローマ字のま
まである。「上下血脈一徹。一身同体図ノ如シ」というのが、海江田の解説である。
上院 Sénat と政府 Etat 下院 Chambre député が横に並んでいる関係がわからないが、上院→
内務→陸軍という構成は、陸軍を內務省のもとの、国内弾圧機構と考えていたことを示すのであろうか。
もちろん、もっとも特徵的なのは神祇官と親祭であり、人民の位置も、「人民に権利あるとは何事ぞ」と
発言した高官がいた時代(いまでもそれに類したのはいるが)にふさわしい。 》
(『知の風景』水田洋44~5頁。海江田信義の国家構造図は白黒縮小版が45頁にある。)
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同体図のごとし〉
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神祇官
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返信削除https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%84%E3%
83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%BF%
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ローレンツ・フォン・シュタイン
ローレンツ・フォン・シュタイン(Lorenz von Stein、1815年11月18日 - 1890年9月23日)は、ドイツの法学者・思想家。フランス初期社会主義・共産主義思想、並びにプロレタリアート概念をドイツにおいて、初めて学術的にまとまった形で紹介した。
略歴
シュタインはキールにおいてヘーゲル法哲学、歴史法学を学び、イェーナ、ベルリンで学んだ後、1841年10月から1843年3月までパリに留学し、フランス法制史を学びつつ、そこでコンシデラン、プルードン、ブラン、カベといった社会主義者・共産主義者らと交わり、そこで得た知識を元に1842年に『今日のフランスにおける社会主義と共産主義』を著した。また、国法学・行政学の立場からはパンデクテン法学によって統一法体系を作ろうとしたプロイセン(ドイツ帝国)の法政策を批判した。
キール大学在職中、シュレースヴィヒ=ホルシュタインのデンマークからの独立運動に参加。ドイツ海軍設立委員として活躍する。しかし運動敗北後、彼は大学を追放された。その後、シュタインはウィーン大学において職を得て、国法学者・行政学者・財政学者として名声を博した。更にシュタインはジャーナリズムにも関わり、多くの新聞や雑誌に学術論文や時事論文を掲載している。
思想・影響
伊藤博文にドイツ式の立憲体制を薦めて、大日本帝国憲法制定のきっかけを与えた人物としても知られている。1882年に憲法事情研究のためにヨーロッパを訪れていた伊藤博文は、ウィーンのシュタインを訪問して2ヶ月間にわたってシュタイン宅で国家学の講義を受けた。その際、日本が採るべき立憲体制について尋ねたところ、プロイセン(ドイツ)式の憲法を薦めた(なお、この際に伊藤は日本政府の法律顧問として招聘したいと懇願しているが、高齢を理由に辞退して代わりになる候補者を推薦している)。ただ、シュタイン自身はドイツの体制には批判的であり、日本の国情・歴史を分析した上で敢えてドイツ憲法を薦めている。また、実際に制定された大日本帝国憲法の内容にはシュタイン学説の影響は少ない。これには伊藤とともに憲法草案を執筆した井上毅がシュタインに批判的であったことが大きな要因であるものの、伊藤にドイツ式を選択させた背景にはシュタインの存在が大きい。
また、カール・マルクスは1842年のシュタインの著作『今日のフランスにおける社会主義と共産主義』から社会主義・共産主義思想を学び、私淑しながらも自らの思索を深めていった。しかしシュタインは、同時代人としての弟子マルクスを数多い著作において一貫して無視しつづけている。
著作
『今日のフランスにおける社会主義と共産主義』(Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich, Leipzig 1842, 2. Aufl. 1847)
『第三フランス革命以降の社会主義運動と共産主義運動』(Die sozialistischen und kommunistischen Bewegungen seit der dritten französischen Revolution, Stuttgart 1848)
『1789年から現代までのフランスにおける社会運動史』(Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsre Tage, Leipz. 1850, 3 Bde.)
『社会の概念』(Le Concept de société ["Der Begriff der Gesellschaft", erster Teil der Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich 1850]. Ins Französische [in Auszügen] übersetzt von Marc Béghin. Mit einer Einleitung und Bibliographie hrsg. von Norbert Waszek. Grenoble, ELLUG, 2002. 256 S. ISBN 2-84310-037-2.)
『フランスの国家・法の歴史』(Französische Staats- und Rechtsgeschichte, Basel 1846-48, 3 Bde.)
『国家学体系』(System der Staatswissenschaft, Bd. 1: Statistik etc., Basel 1852; Bd. 2: Gesellschaftslehre, Basel 1857)
『オーストリアの貨幣制度と信用制度の新形態』(Die neue Gestaltung der Geld- und Kreditverhältnisse in Österreich, Wien 1855)
『国民経済学教本』(Lehrbuch der Volkswirtschaft, Wien 1858; 3. Aufl. als „Lehrbuch der Nationalökonomie“, 3. Aufl. 1887)
『財政学教本』(Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Leipzig 1860; 5. Aufl. 1885-86, 4 Bde.)
『軍制学』(Die Lehre vom Heerwesen, Stuttg. 1872)
『行政學』渡邊廉吉譯、信山社出版、2007年
『行政學』渡邊廉吉譯、元老院 、1887年
外部リンク
国立国会図書館 憲政資料室 シュタイン関係文書(MF:個人蔵) - シュタイン宛の日本人書簡
Chinese Website for Lorenz von Stein(史坦恩中文研究網頁)
関連項目
アインシュタインの予言
大日本帝国憲法
国家有機体説
シュタイン『経済学序説』目次
返信削除シュタイン『経済学序説』目次
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2389626
高見寿一 近世財政思想史 参照
タイトル
財政学序説
著者
ローレンツ・フォン・シュタイン 著
神戸正一 訳
出版者 有斐閣
出版年月日 1937
請求記号 a340-19
標題
・ 目次
・ 譯者序説/1p~56p
・ シュタイン著作目録(四五)
・ 原著者序言/1p~2p
・ 第一章 國家學に於ける國家經濟 出發點/1
・ 國家/6
・ 第一節 國家生活の概念/6
・ 第二節 憲政と行政/12
・ (a) 憲政/12
・ (b) 行政/18
・ (c) 行政の内部に於ける國家經濟の三つの國家學的原理/24
・ 第三節 國家經濟に於ける法/36
・ (a) 國家經濟に於ける法の原理/36
・ (b) 國家經濟の法の體系 財政立法と財政命令/40
・ 第二章 財政制度 一般的概念/51
・ 第一節 財政經濟自體/57
・ 第二節 財政制度の四つの基本形式 基本思想/64
・ (一) 國家財政制度/69
・ (二) 自治體の財政制度とその體系/70
・ (三) 聯邦財政制度とその諸形式/81
・ (1) 國家聯合の財政制度/83
・ (2) 聯邦國家の財政制度/85
・ 附 植民地財政制度/96
・ (四) 國際的財政制度とその法/103
・ (五) 四つの基本形式の法的範疇/110
・ 第三節 財政學/114
・ 方法に關する要綱/114
・ 財政制度の國家的個性/119
・ ヨーロッパ財政制度と獨逸財政學の任務/122
・ ヨーロッパ財政制度史の要綱/131
・ ヨーロッパ財政史の概念と基礎/131
・ 封建時代財政制度の要綱/135
・ 財政學の濫觴/155
・ 獨逸 租税論と課税/158
・ フランス 會計と税源/164
・ 英國 立憲的財政制度と經濟學/174
・ 獨逸に於ける體系的財政學/182
・ 財政學と國家社會主義/191
・ 國家經濟の國民的諸形態 英國・フランス・獨逸・オーストリア・ロシア・イタリー/207
・ 本來の財政學(國家財政學)/226
・ 國家財政制度と國家經濟/226
・ 國家經濟と私經濟/228
・ 財政學の國家學的體系の要綱/237
人体の比喩は間違い
返信削除高見寿一 近世財政思想史 参照
返信削除284
細湾的原則に於て、税源は資本から生する所得であるべきであつて、その元本の資本を侵かし
てはならない。また資本の形成を阻害するほどに所得に重課してはならないと云ふ。財政的原則
は図家の現賞的必要以上に図民に租税を要求すべきでないことと、税務行政的要求が示されて居
「ドイツ財政学の三巨星」の一人であるシュタインの「経費が大なるがゆえに一方の国は優良であり、経費が小さいがゆえにもう一方の国は不良である。」という名句は、ドイツ正統派財政学と古典派経済学との相違を浮き彫りにしている。
2021/08/29 5:13
神野直彦bot
@bot_jinno
財政学第3版2021年41頁
https://twitter.com/bot_jinno/status/1431711492420907014?s=21
285
返信削除この経湾的循環が中断されるととになるのである
この経済的循環が中断されることになるるのである。同書第二緒三五三ー大C真場是)
シュタインは批曾的目的のために無産階級に有利な負捨を有産階級に要求する軍曾的租税制度
の後生を認めるのであるが、その場合にも「所得がその資本形成力を失ふ限界を決して侵かして
はならない」ことを無族件に主張するのである。
はならない」ことを無供件に主張するのである。(同警第一部一五セー八頁、諜書10四頁参照)
シュタインは批曾的目的のために無産階級に有利な負担を有産階級に要求する軍曾的租税制度
返信削除の発生を認めるのであるが、その場合にも「所得がその資本形成力を失ふ限界を決して侵かして
はならない」ことを無族件に主張するのである。
(同警第一部一五七ー八頁、訳書10四頁参照)