2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられる。これに伴い、食品の税率が8%に据え置かれる「軽減税率」が導入される。軽減税率を推進したのは、一部の政治家だが、その理由は低所得層にとっては、食品の全消費財にしめる購入割合が高い(エンゲルの法則)ので、食品への課税を軽減することは低所得者に優しい政策だ、というものだ。そもそも消費税は所得水準にかかわらず一定の税率が適用されるので、逆進的という考え方が根底にある。この逆進性を少しでも緩和するのが「軽減税率」ということになる。
これに対して、大多数の経済学者と多くの政治家は、「軽減税率には問題が多い。低所得者への財政的支援ということでは別の方法が効率的である」と考えている。以下では、軽減税率の導入を、いまさらではあるが、やめようと訴える。なお字数が限られているので、なぜ消費税の増税が必要なのか、という点は決着がついているとして、軽減税率の是非に絞って考える。
第一に、「そもそも消費税が逆進的というのは必ずしもあたらず、逆進性を緩和するための軽減税率が高所得層により多くの利得をもたらす」ということがある。高所得者も食料品を購入するし、高所得層が食品へ支出する金額は低所得層が食品へ支出する金額よりもはるかに大きいだろう。食材としてのキャビアも神戸牛も軽減税率の対象となる。
エンゲルの法則は、所得に対して食料品への支出の「割合」を示しているのであって、絶対額からいえば、高所得層が支払う消費税のほうが大きいし、軽減税率で恩恵を受けるのも高所得層のほうが大きい。軽減税率導入は、意図と結果が逆になる。
第二に、逆進性の軽減の方法は、消費税率の軽減税率以外にも方法はある。消費税(増税)で税収が増加するうちの一部を、低所得層に直接、所得移転することが考えられる。低所得層への所得税還付、負の所得税(給付つき税額控除)などの方法がある。
家計調査によれば、2人以上世帯のうち、十分位第一所得階層(年間収入269万円未満)の軽減税率対象の食料品支出の平均月額は、4万7500円である。2%の軽減税率分は月額950円となる。一方、第十所得階層(年間収入1026万円以上)の食料品支出の平均月額は、7万2000円である。2%の軽減税率分は、月額1440円である。低所得層世帯に950円の減税をおこなうために、富裕層にも1440円の減税も行う。これが軽減税率の現実である。
軽減税率よりは、第一所得階層の人たち全員に月額950円の所得補助をするほうが、よほど効率的な低所得層への支援になるだろう。
第三に、軽減税率の導入で、失われる税収を取り戻すためには、将来より大きな消費税率の引き上げが必要になる。食料品には確かに軽減税率が適用されるものの、それ以外の消費財にはより高い税率が適用される。
第四に、軽減税率適用の「食品」の線引きが難しいということがある。外食やアルコール類には適用除外、ということが決まっているが、食品と外食の区別は難しい。テイクアウトは、8%の軽減税率適用だが、イートインの場合には外食なので10%の標準税率が適用である。これは販売店員がいちいち、「テイクアウトですか、店内でお召し上がりですか」と確認する必要が出てくる。
さらにそもそも「食品」の定義も難しい場合がある。刺身はもちろん軽減税率適用だが、水槽に入った魚はどうだろう。観賞用熱帯魚は食品ではないので10%だが、食品となるドジョウは8%であるが、線引きが難しい魚が登場することも予想される。さらに食品にまぶされている金箔はどうだろう? 贈答用のメロンが桐の箱に入って一体として売られる場合はどうか。個人や会社のパーティーに出張料理するケータリングは軽減税率か標準税率か。このような微妙なケースについて財務省は、Q&Aを作成しているが、102項目に上っている。
このように軽減税率は、導入の目的のためにはきわめて非効率的な制度であり、その実施のための店員や課税当局にかかる実現コストは非常に高い。いまからでも遅くはない、軽減税率はやめよう。
伊藤隆敏◎コロンビア大学教授・政策研究大学院大学特別教授。一橋大学経済学部卒業、ハーバード大学経済学博士(Ph.D取得)。1991年一橋大学教授、2002年~14年東京大学教授。近著に『公共政策入門─ミクロ経済学的アプローチ』(日本評論社)。
伊藤 隆敏
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