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月曜日, 4月 20, 2015

モンテスキュー『法の精神』:簡易目次&メモ


                  (政治学法論マルクスリンク::::::::::

NAMs出版プロジェクト: モンテスキュー『法の精神』:簡易目次&メモ
モンテスキュー再考
ジョン・ロー(仏: John Law de Lauriston, 1671 - 1729)
https://love-and-theft-2014.blogspot.com/2021/07/18-7-2011127-ukiuki-54.html   


佐村論考
モンテスキューはジョン・ローを批判的に論じた。



__
第二十二篇…第十九章「利子つき貸借について」より
《…商業がよく行なわれるためには、金錢は代価を持たねばならぬ。しかしこの代価はあまり多額であってはならない。そ
れがあまり高価であれば「商人はその取引において儲けうるよりも、金利にいっそう費用がかかるであろうと考えて、何
ごとをもくわだてない。金銭がぜんぜん代価を持たぬと、だれもそれを貸さないので、同じく商人は何もわだてない。
 ところで、わたしがだれも金を貸すやつはいないといったのはまちがいである。社会の諸事業はたえず進行しなければな
らぬ。そこで闇金利(ウズラ)が成立する。しかしあらゆる時代に人々が経験した混乱をともなうのである。…》
(『法の精神』河出書房新社版338頁)

ケインズは上記のモンテスキュー『法の精神』22巻19章(「第十九章 利子つき貸借について」)に流動性の原理、有効需要の精神(というより金利と自然成長率との関係)を見出している(講談社学術文庫一般理論、フランス語版序文より)。
モンテスキュー:再考
http://nam-students.blogspot.com/2019/02/blog-post_39.html

『法の精神』(De l'Esprit des lois)1748年
 モンテスキュー(Charles Louis de Secondat de la Brde et de Montesquieu,1689~1755)の『法の精神』( 1748)は、三権分立論で有名。
『法の精神』第22篇第19章をケインズは一般理論の仏語序文で賞賛している。★

https://itunes.apple.com/jp/book/waido-ban-shi-jieno-da-si/id866997061?mt=11
ワイド版世界の大思想 第2期〈9〉モンテスキュー
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法の精神 
           根岸国孝 訳
 目 次  (河出書房新社版の目次は本来もっと詳しい☆☆☆)
 ◆原 序 
第 一 部  
 第 一 篇 法一般について
 第 二 篇 政体の本性に直接由来する法について ☆AB
 第 三 篇 三政体の原理について##
 第 四 篇 教育法は政体の原理と関係せねばならぬ
 第 五 篇 立法者の制定する法は政体の原理と関連していなければならぬこと
 第 六 篇 各種政体の原理の帰結と民法、刑法の簡単さ、裁判の形式および刑の決定との関係
 第 七 篇 奢侈禁止法、奢侈および婦人の地位に関する三政体の種々の原理の帰結
 第 八 篇 三政体の原理の腐敗について
第 二 部  
 第 九 篇 法と防禦力との関連について
 第 十 篇 法と攻撃力との関係
 第 十一 篇 政治的自由と国家構造との関係における法について ###
 第 十二 篇 政治的自由を構成する法と市民との関係について
 第 十三 篇 租税の徴集と国家収入が自由にたいして持つ関係
第 三 部  
 第 十四 篇 法と風土の関係 

 第 十五 篇 市民的奴隷制の法は風土の性質とどのような関係を有するか
 第 十六 篇 家内奴隷制の法はいかに風土の性質と関係するか
 第 十七 篇 政治的奴隷制の法は風土の性質といかに関係するか
 第 十八 篇 法と地味の性質の関係
 第 十九 篇 国民の一般精神・習俗・生活様式と法との関係
第 四 部  
 第 二十 篇 本質ならびに種別において考察せる商業との関係における法について
 第二十一篇 世界においてその経験せる諸変革において考察せる商業と法との関係
 第二十二篇 貨幣の使用との関係における法について  ☆☆
 第二十三篇 住民の数との関係における法について
第 五 部  
 第二十四篇 法と、宗式およびそれ自体において考察せられたる各国に行なわれる宗教との関係 
 第二十五篇 各国の宗教の設立とその対外政策との関係における法について
 第二十六篇 法が判定を下す事物の秩序との間に持つべき関係における法について #
第 六 部  
 第二十七篇 相続に関するローマ人の法の起源および変遷について 
  単一の章  相続に関するローマの法について  
 第二十八篇 フランス人における市民法の起源ならびに変遷について
 第二十九篇 法のつくり方について
 第 三十 篇 (第 一 章 封建法について 他)
 第三十一篇 フランク人における封建法の理論とその君主政の変遷との関係

☆A
以下くじ引きに関して以前書いたもの(資料:モンテスキュー)。
 第二篇…第二章 「共和政体について、および民主政に関する法について」より
《…籤による投票は民主制の性質をもち、選択による投票は貴族制の性質をもつ。
 抽籤はだれをも苦しめない選び方である。それは、各市民に、祖国に奉仕したいというもっともな希望を残す。
 しかし、それは、それ自体として欠陥をもっているから、偉大な立法者たちは、それを規制し、矯正するために競いあった。
 アテナイでは、ソロンが、全軍職は選択により任命され、元老院議員と裁判官は、籤で選ばれるよう定めた。
 彼は、大きな出費を要する政務官職は選択にょり与えられ、他の職は籤で与えられることを望んだ。
 しかし、抽籤を修正するために、彼は、立候補した者の中からしか選べないこと、選ばれた者は、裁判官により審査されること、だれもが、選ばれた者を不適格として弾劾しうることを規定した。それは、同時に、抽籤にも選択にも相通じていた。政務官職の終わりには、人は、自分の行動した仕方について、いま一度審査を受けなければならなかった。無能な人々は、抽籤に自分の名を出すのを、大いにきらったにちがいない。…》
モンテスキュー『法の精神』井上尭裕訳、中央公論社、世界の名著379頁)

☆B
 第二篇…第四章「君主政体の本性との関係における法について」
《中間的・付属的・従属的諸権力が君主政体すなわちただ一人が基本的諸法によって統治する政体の本性を形成する。…
 最も自然的な中間的、付属的権力は貴族のそれである。貴族はいわば君主政の本質の中に入るものであって、君主政の基本的格律は次のごとくである。「君主なければ貴族な貴族なければ君主なし」、ただ専制者あるのみ。…》

以下、第二篇…第四章中間団体(中間組織、中間階級) 関連記事
柄谷 モンテスキューは、絶対王制の時代に、貴族と教会という「中間勢力」が、王権の専制化を妨げていると考えました。中間団体がないと、国家による専制化が進むのです。それでいうと、丸山眞男は、日本が急速に近代化できた理由は、中間団体が弱かったからだといっています。たとえば明治4(1871)年、全国の学校が文部省の管轄下におかれましたが、これは実は世界でも珍しい。ヨーロッパでもアラブ諸国でも、それは簡単に実現されなかった。教会が教育を握っていたからです。教会がいわば中間団体として抵抗した。明治日本で、なぜ国家がすばやく教育を握ったかというと、江戸時代に宗教団体が完全に無力化されていたからですね。中間団体が弱いと、集権化がスムーズになされる。だから、日本では急激に産業が近代化したけれども、市民社会としては成熟していない。個人が弱い。中間団体がないと、個々人はアトム(原子)化して無力になるのです。

宮崎学『法と掟と』解説   - 柄谷行人
http://www.kojinkaratani.com/jp/essay/post-35.html
もちろん、似たような考えは前からある。たとえば、政治学では、宗族・村落・ギルドなどを、国家と個人の間に存在するさまざまな集団の総称として、中間団体あるいは中間勢力と呼ぶ。これはモンテスキューの考えに由来するものである。モンテスキューは、一八世紀、絶対王政時代のフランスの思想家で、貴族や教会のような勢力を、王政が専制化することを妨げる中間勢力として評価した。通常は、貴族や教会はアンシャンレジーム(旧体制)の象徴であり、フランス革命によって打倒されたと考えられている。実際その通りで、モンテスキューのような見方はフランス革命以前には貴族擁護派の意見として見えなかった。しかし、旧勢力を一掃したフランス革命によって生まれた革命政権はロベスピエールの独裁体制となった。そのような経験から、中間勢力の存在が専制権力の実現を妨げるというモンテスキューの考えが、新たな意味を帯びて受け入れられるようになったのである。

☆☆
第二十二篇…第十九章「利子つき貸借について」より
《…商業がよく行なわれるためには、金錢は代価を持たねばならぬ。しかしこの代価はあまり多額であってはならない。そ
れがあまり高価であれば「商人はその取引において儲けうるよりも、金利にいっそう費用がかかるであろうと考えて、何
ごとをもくわだてない。金銭がぜんぜん代価を持たぬと、だれもそれを貸さないので、同じく商人は何もわだてない。
 ところで、わたしがだれも金を貸すやつはいないといったのはまちがいである。社会の諸事業はたえず進行しなければな
らぬ。そこで闇金利(ウズラ)が成立する。しかしあらゆる時代に人々が経験した混乱をともなうのである。…》

(『法の精神』河出書房新社版338頁)










ケインズは上記のモンテスキュー『法の精神』22巻19章(「第十九章 利子つき貸借について」)に流動性の原理、有効需要の精神(というより金利と自然成長率との関係)を見出している(講談社学術文庫一般理論、フランス語版序文より)。

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ケインズ『一般理論』仏語版序文
http://genpaku.org/generaltheory/frenchpreface.html#fnref2
本書できわめて特徴的な別の点としては、金利の理論があります。近年では多くの経済学者が、当期の貯蓄量が自由な資本の供給を決め、当期の投資がそれに対する需要を決め、金利はいわば、貯蓄による供給曲線と投資による需要曲線との交点で決まる、均衡価格要素なのだと認めています。でも総貯蓄が必然的にあらゆる状況で総投資に等しいなら、この説明は明らかに崩壊します。解決策は別のところに見いだす必要があります。私が見いだしたその解決は、金利というのは本財の需給均衡を決めるのではなく、お金の需給の均衡を決めるのだ、という発想でした。つまりそれは、流動性の需要とその需要を満たす手法とを均衡させるのです。ここで私は、古い十九世紀以前の経済学者のドクトリンに回帰しています。たとえばモンテスキューは、この真実をかなりはっきり見通していました2――モンテスキューは真にフランス版アダム・スミスであり、あなたたちの経済学者の最高峰であり、その鋭さ、明晰さ、バランス感覚(どれも経済学者に必須の性質です)の点で重農主義者たち3から大きく突出しています。でもこれがすべてどう展開するかを詳細に示すのは、本文に譲らなければなりません。
セイは暗黙のうちに、経済システムは常に容量いっぱいで動いているものと想定し、新しい活動は常に他の活動に代替されるもので、決して追加はされないのだと考えていました。その後のほぼあらゆる経済理論は、これがなければ成立しないという意味で、この想定に依存していました。でもそんな基盤の理論は明らかに、失業と事業サイクルの問題に取り組む能力を持ちません。たぶんフランスの読者に対して本書の主張をできるだけうまく表現するなら、それはJ・B・セイのドクトリンからの最終的な決別であって、そして金利の理論においてそれはモンテスキューのドクトリンへの回帰なのです。
J. M. ケインズ
1939年2月20日
キングスカレッジ、ケンブリッジ


  1. 特に念頭に置いているのは、『法の精神』第22巻第19章です。
  2. 訳注:経済表で有名なケネーを親玉とする一派。農業こそ富の源泉として、当時の農業に関連した規制や課税の撤廃を狙って自由放任主義に傾倒。
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『法の精神』

ワイド版世界の大思想 第2期〈9〉モンテスキュー

モンテスキュー & 根岸国孝

2005年1月1日,2015年電子書籍化

現代国家の構造を知るうえで必読の書。モンテスキューの三権分立論はフランス革命の指導者に武器を与え、アメリカ独立革命の精神的支柱となった。<自由とは法の許すすべてのことをなす権利だ>という彼の思想は、近代市民社会の原則として今も生きている。

※「ワイド版世界の大思想」底本。

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Analysis of Part III of Montesquieu's Esprit des Lois
http://www.wright.edu/~gordon.welty/Montesquieu_83.htm
Let us give an illustration of Montesquieu's relational thought. In Book XXVI, which amounts to an overview which may have been intended as an Introduction to the entire volume, Montesquieu distinguishes divine law from human (positive) law. He indicates the object of his concern in this volume to be the positive law (cf. also l964, Book XXIV, l). Thus, one of the traditional subjects, the divinity, of which positive law and social institutions were understood to be predicates, was excluded from Montesquieu's discourse.
In that same Book, Montesquieu distinguishes several types of positive law, including the law of nations (le droit des gens) which interrelates sovereigns as peers (i.e. relates them "horizontally"), the political law (le droit politique) which hierarchially (i.e. "vertically") interrelates governors and their governed, the civil law (le droit civil) which horizontally interrelates the several units of the governed, and finally the domestic law (le droit domestique) which interrelates the members of each family or household. This relational conception of the space of law can be displayed as follows.


[Figure I]#
In Book II, Montesquieu presents his famous taxonomy of forms (especes) of government, at the level of discourse of le droit politique. Much of the remainder of Parts I and II of his work can be understood in terms of the correlatives of this taxonomy, at the other levels of discourse (e.g. the status of women is discussed at le droit domestique level). In Book III, he indicates the motive which corresponds to each form. Montesquieu's taxonomy and the corresponding motives can be displayed as follows. 


[Figure II ]##
The elements of this taxonomy are "concrete types" (e.g. historical China, historical Rome, etc.) As Professor Meek has judiciously pointed out of the eighteenth century thinkers, including of course Montesquieu, "their desire to make theories and generalizations correspond with the historical facts (so far as this was humanly possible) amounted to something of a passion."/5/   By contrast, the Procrustean methodologies of French and English Positivism, Germanic Neo-Kantianism, etc. were quite ready to complement the deficiencies of their radical phenomenalism by the artifice of the "ideal typology" which makes up in fiction (the "ideal type") what is lacking in fact./6/   In general, Comtean Positivism or Cassirer's Neo-Kantianism can appropriate Montesquieu's "concrete types" and his social taxonomies to their own ideal typical thought only by wilfully ignoring this elementary distinction./7/   In particular, such appropriation also flies in the face of Montesquieu's explicit disclaimers against ideal typification, such as "On n'est pas toujours oblig de prendre les voies extrmes" (l964, Book V, 7).

共和政体(民主政と君主政)、君主政体、専制政体(自然権では例外)がモンテスキューのいう三種類の政体(三政体,2:1)。アリストテレスの三政体は、君主制(5種類)、貴族制、民主制。11:9にアリストテレス批判がある。

第二篇…第一章「三種の政体の本性について」
《三種類の政体がある。共和政、君主政、専制政がこれである。…》

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フランス啓蒙期の社会理論
http://www.hkg.ac.jp/~sawada/kougi/04/04.htm

 ● 3つの政治体制
 モンテスキューは,政治体制(la constitution:政体)は,共和制,君主制,専制の3つに分類できるという。ただし,かれはつねに共和制を民主制と貴族制とに分けて論じているので事実上4つの政治体制を論じているといえる(第2編,第3編,第5編)。

 ● 政治体制を規定する複合的要因
 モンテスキューは,社会契約論のように国家のしくみをひとつの原理で説明することはしない。そのかわり,上の4つの政治体制のもとでの教育(第4編),犯罪に対する処罰(第6編),軍隊(第9,10編),租税(第13編),商業(第21-23編)にはどんな特徴があらわるか,風土(第14-19編),宗教(第25編)などがこれらの政治体制にどんな影響を与えるかを克明に検討する。このように,それぞれの社会類型を特徴づける複合的要因を追究するかれの研究のスタイルは,社会学,とくに法や慣習についての社会学の研究のさきがけと評価されることがある。
 
 ● 君主制と専制
 君主制と専制は,いずれも1人が主権者となる政治体制である点は共通するが,モンテスキューによると,両者は決定的にちがっている。モンテスキューの場合,君主制はヨーロッパの中世から近世に出現した政治体制である。これに対して,専制とはローマ帝国の末期や東洋の専制国家を念頭においたモデルである。君主制が専制とちがうのは,君主の権力が貴族,教会,都市,職業ギルドなどの諸身分(当時の用語),あるいは,中間集団*が強力で,君主権はこれらの中間集団によって制限され,これらの中間集団を通じて行使されたからである(第 2 編第 4 章)。このように,社会的諸集団によって制限された統治制度のことを,モンテスキューは制限政体(gouvernment modéré)とよぶ(第3編第9章)。
 
* 中間集団 国家と個人の仲立ちとなる集団をさす社会学の用語/市民革命以前の旧制度のもとでの中間集団をとくに旧中間集団ということがある。この言葉を使えば,モンテスキューが論じた中間集団は旧中間集団である
 
 ● 自由
 モンテスキューは自由という言葉をかなり限定的に用いている。かれによると,自由とは,法律が許すすべてをなす権利であり,制限政体にのみ見いだされる(第11編第2~4章)
 
→民主制のもとでは人民はみずから法をつくる権利をもっているので,上の定義より多くの自由をもち,専制のもとでは自由を論じることはできない,ということだろう。
 
 ● 制限政体のもとでの「三権分立」
 各国家には三種の権力がある。国家権力が暴政におちいらないためには,これらの権力をひとりの人間やひとつの団体に集中させてはならない。(第11編第2~4章)。
① 立法権力
② 戦争や平和など,国家間の政策を決定する権力
③ 市民間の関係を統制する裁判権
 イギリスの政治体制はこれらの権力を分割することを意図してつくられている。
 
 ● 民主政治と三権分立
 モンテスキューの「三権分立」論は制限政体=君主制を前提にした議論であった。また,制限政体の基礎も諸身分(中間集団)による王権の規制が現実の基盤であり,三権分立による王権の規制はその法的な表現であった。後述するように,モンテスキューの三権分立論が,近代の民主政の要件とみなされるようになるには,その後に起こったフランス革命の経験にもとづいている。

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http://ameblo.jp/yamamoyogonnbe/entry-10509671590.html
日本の公民の教科書にはモンテスキューは三権分立を提唱したみたいな書き方をしているものが多いのですが、実際の「法の精神」を読んでみると、実はイギリスの政治形態の紹介みたいな形で書いているのです。

…結局各政治形態は、その防衛の在り方によってとりうる政治形態に限界がある旨を述べています。共和制政治形態は領土の大きい国においては、防衛の軍の指示と移動に問題があり機能しえないと指摘しています。
次に人民の自由についての考察があり、法律の下で国の公民として法律の中においてのみ自由が認められるとあります。
そして、この第11編の中の国家の目的という項目の中のイギリスの政治形態に関する考察(第六章「イギリスの国家構造について」)において「三権分立」にかんする考察がでてきます。(それがいいとは全くかいてなくてただ、考察だけがさらっと出てくるだけです)
そこでは、「各国家では三つの権力つまり立法権力と、万民法を執行する執行権力、公民法に基づく執行権力・すなわち裁判権力があげられる。・・・公民における政治的自由をうるためには他の公民を恐れることがありえないような政治形態にしなければいけない。
同一の人間または同一の役職団体によって立法権力と執行権力を結合されるとき自由は全く存在しない。なぜなら、同一のもの・同一の団体によって暴君的な法律をつくり暴君的にそれを執行するおそれがあるからである。」(一院制の議論がでてるけど、議院内閣制の日本において衆院と内閣は全く別物とは言い難いから、一院制になると、この立法と執行権力の結合になり暴走しうる恐れが生じるって読めますね)「裁判権力が、立法権力と執行権力と分離されなければ自由はやはり存在しない。もしこの権力が、立法権力と結合するならば、公民の生命と自由の権利は恣意的になる。もしこの権力が執行権力と結合するならば、裁判役は圧政者の力を持ちうるであろう。もし、これら三つの権力を同一の個人・団体がこうしするならば、すべてはうしなわれるであろう」
よく考察できているように思います。そして、世界は腐敗と共和制の崩壊へ着実に歩み始めていると読み取れますね。
公民の自由・税についてのほうの在り方について書いてあります。 

11:6
第十一篇…第六章「イギリスの国家構造について」
《各国家には三種の権力がある。立法権、万民法に依存する事物の執行権および市民法に依存する事物の執行権がこれである。…》

モンテスキューは3つの政治システムを採り上げ、広範に論じた。その3つとは、共和政君主政専制政である。共和政的システムは、彼らがどのように市民的諸権利を拡張してゆくのかに依存して、目まぐるしく変わる。相対的に広く権利を拡張していく場合には民主主義的共和政となるし、より狭く束縛しようとする場合には貴族政治的共和政となる。君主政と専制政の区別は、統治者の権力を拘束しうる中間勢力(貴族、聖職者など)が存在するか否かに依存し、存在する場合には君主政、しなければ専制政となる。

しかし、『法の精神』で展開されている議論は、そうした図式よりも遥かに鋭い分析が多く含まれている。もちろん、彼の主張する事例には現代の視点からは奇異に見えるものが多いのは確かである。しかし、にもかかわらず、自然科学的視点から政治学へのアプローチを行うという彼の手法は、直接・間接を問わず、政治学、社会学、人類学などの分野に多大な影響を及ぼした。なかでも、アレクシ・ド・トクヴィルは、モンテスキューから強く影響を受けた人物である。彼の『アメリカの民主政治』からは、モンテスキューの理論をアメリカ政治研究に適用しようとしたことが窺える。

本書においては江戸幕府が、専制政の典型的な例として挙げられている(第1部第6編第13章など)。モンテスキューは、「日本では虚偽の申し立てや金銭賭博ですら死罪となるが、生まれつき死を軽視し、ふとした気紛れからでも腹を切るような人々は、残虐な刑罰であっても慣れてしまうのではないか。また恥ずべき快楽(衆道)にふけっていた皇帝(将軍)が、ある庶民の娘を気に入って子どもを得たが、その子は大奥の女たちの嫉妬から絞殺されてしまった。その犯罪は公になれば血の雨が降ることになるため皇帝には隠された。法律の残虐性はその執行を妨げる」と、日本における江戸幕府の政治体制について述べている。

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ロック→モンテスキュー→トクヴィル→アーレント

社会の変革期には、変革を正当化する政治思想や変革の原動力となる政治哲学が生まれます。

17世紀~18世紀の市民革命のときにも、旧来の宗教的な権威を否定して人間の理性を強調し、絶対王政を批判し市民革命を支持する、「啓蒙(けいもう)思想」(人権思想)が流行しました。

この稿では代表的な啓蒙思想家であるロック、モンテスキュー、ルソーをとりあげます。


年代の流れ

ロック(イギリス) 1632~1704年
モンテスキュー(フランス) 1689~1755年
ルソー(フランス) 1712~1778年

1651年 ホッブズ『リヴァイアサン』
1688年 名誉革命(イギリス)
1690年 ロックの著書 『市民政府二論』(統治二論・市民政府論・統治論ともいいます)

1748年 モンテスキュの著書 『法の精神』
1762年 ルソーの著書 『社会契約論』(民約論ともいいます)
1776年 独立宣言(アメリカ)
1789年 フランス革命(フランス)


ロックの著書と思想

ロックはイギリスの人です。

名誉革命の前後に有力な政治家の顧問となり、名誉革命を擁護し正当化する立場から『市民政府二論』を著しました。

国民の平等と個人の基本的人権(生命・財産・自由)を国家が尊重しないといけないこと、国家は国民の承認によって成立し国民との契約が国家の存在根拠であること(社会契約論)、国民は権利を侵害した政府を変更できる権利を持つこと(抵抗権)がおもな内容です。

また、立法権と行政権の分離と、立法権を持つ議会が最高の権力(主権)を持つことも主張して名誉革命を正当化しました。


モンテスキューの著書と思想

モンテスキューはフランスの人です。

貴族の家に生まれ、法律家、のちに文筆家として活躍しました。名誉革命以後のイギリスの政治に高い評価を与え、ロックの理論を継承して『法の精神』を著しました。

共和政、立憲君主政、専制政の3つの政治体制が有効であるにはそれぞれに必要な条件があること、自由を保障するには立法権行政権司法権が分立し、別の機関が担当し、(モンテスキューは3権の担い手として、立法権=議会、行政権=君主、司法権=貴族を想定)、1つの権力が暴走しないようにそれぞれがお互いを抑制しあわないといけないこと(三権分立)、気候や地理条件が政治体制に大きな影響を与えることがおもな内容です。

特に三権分立の主張が、アメリカ独立宣言フランス革命人権宣言に大きな影響を与えました。

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(4)ホッブズ・ロック
福田歓一『近代政治原理成立史序説』岩波書店、1971年
   ホッブズ(英,1588~1679)→ロック→ルソーという政治思想史のストーリーを定着させた古典。 
ホッブズ→ロック→モンテスキュー→トクヴィル→アーレント
         ↘︎ルソー
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☆☆☆
『法の精神』目 次  (詳細目次:作業中)
◆原 序 
第 一 部  
 第 一 篇 法一般について 
  第 一 章 法と諸存在物との関係について 
  第 二 章 自然法について 
  第 三 章 制定法について  
 第 二 篇 政体の本性に直接由来する法について 
  第 一 章 三種の政体の本性について ○
  第 二 章 共政体について、および民主政に関する法について ☆A
  第 三 章 貴族政の性質に関する法について 
  第 四 章 君主政体の本性との関係における法について ☆B
  第 五 章 専制国家の本性との関係における法について  
 第 三 篇 三政体の原理について ##
  第 一 章 政体の本性とその原理との差異 
  第 二 章 各種の政体の原理について
  第 三 章 民主政の原理について 
  第 四 章 貴族政の原理について 
  第 五 章 徳性は君主政体の原理ではないこと 
  第 六 章 君主政体において徳性のかわりとなるものは何か 
  第 七 章 君主政の原理について
  第 八 章 名誉はけっして専制国家の原理ではないということ 
  第 九 章 専制政体の原理について
  第 十 章 制限政体と専制政体における服従の差異 
  第 十一 章 以上すべてについての省察  
 第 四 篇 教育法は政体の原理と関係せねばならぬ
 第 五 篇 立法者の制定する法は政体の原理と関連していなければならぬこと
 第 六 篇 各種政体の原理の帰結と民法、刑法の簡単さ、裁判の形式および刑の決定との関係
 第 七 篇 奢侈禁止法、奢侈および婦人の地位に関する三政体の種々の原理の帰結
 第 八 篇 三政体の原理の腐敗について
第 二 部  
 第 九 篇 法と防禦力との関連について
 第 十 篇 法と攻撃力との関係
 第 十一 篇 政治的自由と国家構造との関係における法について
  第 一 章 一般的観念 
  第 二 章 自由なる語にあたえられる多様な意義 
  第 三 章 自由とは何であるか 
  第 四 章 同じ題目のつづき 
  第 五 章 諸種の国家の目的について 
  第 六 章 イギリスの国家構造について ###
  第 七 章 われわれの知る君主国について 
  第 八 章 なぜ古代人は君主政について明確な観念を持たなかったか 
  第 九 章 アリストテレスの考え方 
  第 十 章 その他の政治学者の考え方 
  第 十一 章 ギリシャにおける英雄時代の諸王について 
  第 十二 章 ローマの王政について、および、その三権分配の態様 
  第 十三 章 国王放逐後のローマの状態についての一般的省察 
  第 十四 章 国王放逐後三権の分配がいかに変わりはじめたか 
  第 十五 章 ローマは共和政の繁栄状態において、いかにして突然その自由を失ったか 
  第 十六 章 ローマ共和政における立法権について 
  第 十七 章 同じ共和政における執行権について 
  第 十八 章 ローマの統治における裁判権について 
  第 十九 章 ローマの州政治について 
  第 二十 章 本篇の結尾
 第 十二 篇 政治的自由を構成する法と市民との関係について
 第 十三 篇 租税の徴集と国家収入が自由にたいして持つ関係
第 三 部  
 第 十四 篇 法と風土の関係
第 十五 篇 市民的奴隷制の法は風土の性質とどのような関係を有するか

 第 十六 篇 家内奴隷制の法はいかに風土の性質と関係するか
 第 十七 篇 政治的奴隷制の法は風土の性質といかに関係するか
 第 十八 篇 法と地味の性質の関係
 第 十九 篇 国民の一般精神・習俗・生活様式と法との関係
第 四 部  
 第 二十 篇 本質ならびに種別において考察せる商業との関係における法について
 第二十一篇 世界においてその経験せる諸変革において考察せる商業と法との関係
 第二十二篇 貨幣の使用との関係における法について
  第 一 章 貨幣使用の理由 
  第 二 章 貨幣の性質について
  第 三 章 観念的貨幣について 
  第 四 章 金と銀との量について 
  第 五 章 同じ題目のつづき
  第 六 章 アメリカ発見後、金利が半減した理由 
  第 七 章 物の価格はいかにして富の表徴の変動において定まるか 
  第 八 章 同じ題目のつづき 
  第 九 章 金と銀との相対的稀少性について 
  第 十 章 為替について 
  第 十一 章 貨幣に関してローマ人のとった処置について 
  第 十二 章 ローマ人が貨幣にたいしてその処置をとった事情 
  第 十三 章 皇帝時代の貨幣にたいする処置 
  第 十四 章 いかに為替は専制国に妨げとなるか 
  第 十五 章 イタリヤの二、三の地方の慣行 
  第 十六 章 国家が銀行家から引き出しうる援助について
  第 十七 章 公債について 
  第 十八 章 公債の支払いについて 
  第 十九 章 利子つき貸借について  ☆☆
  第 二十 章 海上高利について 
  第二十一章 ローマにおける契約による貸借と高利について 
  第二十二章 同じ題目のつづき
 第二十三篇 住民の数との関係における法について 
  第 一 章 種の繁殖との関係における人間と動物について 
  第 二 章 婚姻について 
  第 三 章 子の身分について 
  第 四 章 家について 
  第 五 章 適法の妻の順位について 
  第 六 章 各種政体における庶子について 
  第 七 章 婚姻にたいする父の同意について 
  第 八 章 同じ題目のつづき 
  第 九 章 娘について 
  第 十 章 婚姻を決意せしむるもの
  第 十一 章 統治の苛酷について 
  第 十二 章 諸国における女児と男児の数について 
  第 十三 章 海港について 
  第 十四 章 多少とも人手を要する土地の生産物について 
  第 十五 章 工業との関係における住民の数について 
  第 十六 章 種の増殖についての立法者の関心について 
  第 十七 章 ギリシャとその住民の数について 
  第 十八 章 ローマ以前の人口状態
  第 十九 章 世界の人口減少 
  第 二十 章 ローマ人は種の繁殖のための法を作る必要にせまられたこと 
  第二十一章 種の繁殖に関するローマ人の法について 
  第二十二章 子の遺棄について 
  第二十三章 ローマの滅亡後の世界の状態について 
  第二十四章 住民の数に関してヨーロッパにおいて生じた変化 
  第二十五章 同じ題目のつづき 
  第二十六章 結論 
  第二十七章 種の繁殖を助長するためフランスで作られた法について 
  第二十八章 いかにして人口減退を救済しうるか 
  第二十九章 救済院について  
第 五 部  
 第二十四篇 法と、宗式およびそれ自体において考察せられたる各国に行なわれる宗教との関係 
  第 一 章 宗教一般について 
  第 二 章 ベイルの逆説 
  第 三 章 制限政体はキリスト教によりよく適合し、専制政体は回教に適すること 
  第 四 章 キリスト教の性格と回教のそれの結果 
  第 五 章 カトリック教は君主政によりよく適合し、新教は共和政によりよく調和すること
  第 六 章 ベイルの他の逆説 
  第 七 章 宗教における完全の法について 
  第 八 章 道徳の法と宗教の法との一致について 
  第 九 章 エッセニヤン派について 
  第 十 章 ストア派について 
  第 十一 章 瞑想について 
  第 十二 章 難行苦行について 
  第 十三 章 つぐないえぬ罪について 
  第 十四 章 いかにして宗教は市民法に影響しうるか 
  第 十五 章 いかにして法は時として虚偽の宗教を矯正するか 
  第十六 章 宗教の法はいかにして政体の欠陥を矯正するか 
  第 十七 章 同じ題目のつづき 
  第 十八 章 いかに宗教法が市民法の効果を持つか 
  第 十九 章 教義を社会にとって有益か危険かにするものは、その真実性と虚偽性よりもむしろその利用または悪用であること 
  第 二十 章 同じ題目のつづき 
  第二十一章 輪廻について 
  第二十二章 どうでもよいことにたいし宗教が嫌悪の情をおこさせるのはいかに危険であるか 
  第二十三章 祭典について 
  第二十四章 地方的な宗教の法について 
  第二十五章 宗教を一国から他国へ移動する不便 
  第二十六章 同じ題目のつづき  
 第二十五篇 各国の宗教の設立とその対外政策との関係における法について 
  第 一 章 宗教にたいする感情について 
  第 二 章 諸宗教にたいする愛着の動機 
  第 三 章 寺院について 
  第 四 章 司祭について 
  第 五 章 法が聖職階級の富にたいして加えるべき制限について 
  第 六 章 修道院について 
  第 七 章 迷信の奢侈について
  第 八 章 司祭長の位置について 
  第 九 章 宗教に関する寛容について 
  第 十 章 同じ題目のつづき 
  第 十一 章 宗教の変更について 
  第 十二 章 刑法について 
  第 十三 章 スペインおよびポルトガルの宗教裁判官にたいするうやうやしき建言 
  第 十四 章 なぜキリスト教は日本でかくも嫌われるのであるか 
  第 十五 章 布教について
 第二十六篇 法が判定を下す事物の秩序との問に持つべき関係における法について #
  第 一 章 本篇の概要 
  第 二 章 神法および人法について 
  第 三 章 自然法に反する市民法について 
  第 四 章 同じ題目のつづき 
  第 五 章 自然法の原理を修正し、市民法の原理によって判断しうる場合 
  第 六 章 相続の順序は政法または市民法の原理によるもので、自然法の原理によるものでないこと 
  第 七 章 自然法の掟に関する事項を宗教の掟で決定すべきでないこと 
  第 八 章 市民法の原理によって規定される事物をいわゆる『カノン法』の原理によって規定すべきでないこと 
  第 九 章 市民法の原理によって規正さるべき事物が、宗教法の原理によって規正されうることはまれであること 
  第 十 章 いかなる場合に、許容する市民法にしたがうべきで、禁止する宗教法にしたがうべきでないか 
  第 十一 章 来世に関する裁判所の格律によって人間の裁判所を規正すべきでないこと 
  第 十二 章 同じ題目のつづき 
  第 十三 章 婚姻に関していかなる場合に宗教法にしたがい、いかなる場合に市民法にしたがわねばならぬか 
  第 十四 章 親族間の婚姻はいかなる場合に自然法により、いかなる場合に市民法によって規定さるべきか 
  第 十五 章 市民法の原理に依存する事柄を政法の原理によって規正してはならぬこと 
  第 十六 章 政法の規定によって決定すべき場合に市民法の規定によって決定すべきでないこと 
  第 十七 章 同じ題目のつづき 
  第 十八 章 たがいに矛盾するように見える法は同じ秩序に属するものかどうかを調べねばならぬこと
  第 十九 章 家法によって決定さるべきことを市民法によって決定してはならぬこと 
  第 二十 章 万民法に属することを市民法の原理によって決定してはならぬこと 
  第二十一章 万民法に属することを政法によって決定してはならぬこと 
  第二十二章 インカ皇帝アチュアルパの不幸な運命 
  第二十三章 何かの事情により政法が国家にとって破壊的となる場合、国家を保全し、またしばしば万民法となる他の政法によって決定すべきこと 
  第二十四章 警察規則は他の市民法とは別の秩序に属すること 
  第二十五章 それ自身の性質から引出される特殊な規定にしたがうべき事物に関する場合、市民法の一般的規定にしたがってはならぬこと
第 六 部  
 第二十七篇 相続に関するローマ人の法の起源および変遷について 
  単一の章  相続に関するローマの法について  
 第二十八篇 フランス人における市民法の起源ならびに変遷について
 第二十九篇 法のつくり方について
 第 三十 篇 (第 一 章 封建法について 他)
 第三十一篇 フランク人における封建法の理論とその君主政の変遷との関係

8 件のコメント:

  1. ホッブズ→ロック→モンテスキュー→トックヴィル→アーレント
            ↘︎ルソー

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  2. 百科全書』(ひゃっかぜんしょ、L'Encyclopédie、正式には L'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts ... 百科全書』の執筆に参加した人々は ...
    概説-歴史-発行部数-巻数・項目数
    モンテスキュー - Jinkawiki
    kwww3.koshigaya.bunkyo.ac.jp/wiki/index.../モンテスキュー
    本名は、シャルル=ルイ・ド・スゴンダ(Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu)で、ラ・ ... 晩年モンテスキューは、視力の減退に悩まされる 中、『百科全書』のため「趣味論」を執筆に挑戦したが、結局、その完成を ...
    モンテスキュー(モンテスキュー)とは - コトバンク
    kotobank.jp/word/モンテスキュー-143260
    ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - モンテスキューの用語解説 - [生]1689.1.18. ラブレード[ ... 晩年は視力の減退にもかかわらず新しい著作を企て、また『百科全書』の ため「趣味論」を執筆したが、これは未完に終わった。1755年2月10日パリで死去した。
    辞書別に見る:プログレッシブ和英中辞典(第3版)-大辞林 第三版-デジタル大辞泉
    モンテスキュー,百科全書に関するQ&A - Yahoo!知恵袋
    chiebukuro.yahoo.co.jp/.../tags.php?...モンテスキュー%2C百...
    「モンテスキュー,百科全書」タグが付いているQ&Aの一覧ページです。「モンテスキュー, 百科全書」に関連する疑問をYahoo!知恵袋で解消しよう!
    フランス革命概要 原因 啓蒙思想 - Biglobe
    www5a.biglobe.ne.jp/~french/history/01-4.html
    もっとも、法服貴族出身のモンテスキューの意図は、現実生活では保守的で「貴族の 特権を王権の拘束から守る」と言うことだったと言 ... 百科全書」の寄稿者には、グリム(「 グリム童話」の兄弟です)、ヴォルテール、モンテスキュー、テュルゴ(後の財務長官) など ...
    『フランス・百科全書』 の基本的立場 (Adobe PDF)
    eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/.../4/5_PR1-75.pdf
    百科全書﹄の研究にとりかかった動機という場合にも、私自身についてみれば、丁度、 山がそこにある. から登るという .... 適しているような諸項目の執筆者は、. ほとんど ディドロ、. 他にも重要な項目は数多くあり、それらのうちには、. モンテスキュー、. ノレ. ドルパ.
    モンテスキュー
    afro.s268.xrea.com/cgi-bin/Person.cgi?mode=text&title...
    モンテスキュー ( 1689 年 - 1755 年 ) ... 1753年,『百科全書』のダランベールの序文に 賛辞を呈し,自らも百科全書派として「趣味」の項の執筆を申し出る。 だが、1755年, パリで熱病にかかり死去し、未完である。 【思想】. 『法の精神』では、「原初的理性の 存在」 ...
    フランス啓蒙期の社会理論
    www.hkg.ac.jp/~sawada/kougi/04/04.htm
    百科全書』:「学問・技術・工芸の合理的辞典」(Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Science, des Arts et des Métier)。ディドロ ... モンテスキューは,政治 体制(la constitution:政体)は,共和制,君主制,専制の3つに分類できるという。ただし ,かれは ...

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    【日韓】韓国がいつの間に窮地に?日本が相手にしなくなった反日国家の成れの果て[10/15]

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    1ねこ名無し ★2017/10/15(日) 01:47:32.90ID:CAP_USER>>4>>70
    公示も過ぎ、世は総選挙一色。あの党がやはり強いとか、この党が失速したとか喧しいが、有権者はメディアに煽られずに落ち着いて投票してもらいたい。何せ今は選挙報道に塗りこめられているが、北朝鮮による核開発やミサイル発射の危機は何も解決していないからだ。

    「将来は誰にも分らない。(略)大統領が軍事的選択肢を必要とした場合に、確実に実行できるよう準備を整えておかなくてはならない」

    米国陸軍協会の年次大会における、直近のマティス国防長官(67)の発言だ。冷静冷徹な軍人そのもののマティス長官だけに重みがある。米軍は準備を怠っていない。当然、わが国でも選挙がひと段落つけば、再び北朝鮮との対峙が最大の懸案事項となる。

    そんな中、メディアの話題からも我々の意識からも消えつつある国があった。もうお分かりだと思うが、韓国である。

    本来は日本、米国とスクラムを組み、最前線で北朝鮮に立ち向かわねばならない韓国。が、一連の北朝鮮危機が始まってからも危機感(注1)が薄く、

    「日本は大げさに騒ぎ過ぎ、むしろ北朝鮮を煽っている」

    マスコミなどが批判の矛先を日本へ向けてきた。さらに韓国から入って来るニュースが、

    <バスに乗せられていた慰安婦像(彩色済み)5体が日本大使館前に集合!>
    <平昌冬季五輪の公式HPの世界地図から、日本列島が抹消されていた>
    <また韓国人が日本で“わさびテロ”にあった!>

    といった、いつもの下らない反日活動ばかり。むろん一部で反発を生み、日本側から抗議したものもあるが、もはや「またやってんの?」と冷笑する空気の方が強かった。それより大事なことが多すぎたのだ。

    ■韓国がピンチの時に助けるのは誰?

    親韓、嫌韓…どちらにしろ近いがゆえに強い愛憎が渦巻いた日韓関係だが、最近は呆韓(韓国に呆れる)、放韓(韓国を放っておく)とでもいうべき新しい感情すら漂っている。

    それは米国も同様で……。文在寅・韓国大統領による<北朝鮮へ人道支援9億円を拠出>といった常識を疑う政策もあって、軍同士の連携はともかく(注2)、韓国は米首脳の信頼を失いつつある。北情勢に関してトランプ大統領と安倍晋三首相はすぐに電話で話すが、文在寅大統領は入って来られない(注3)。

    「この状況を生んだのは、ひとえに韓国内の反米、反日感情と、北朝鮮への同胞意識。さらに中国からの圧力が強くて、国の立ち位置が定まらないから。実際にTHAAD(米軍の高高度防衛ミサイル)韓国配備の決定以来、中国は韓国冷遇政策を強化。韓国が金融に不安があるなか、中韓通貨スワップの延長を取りやめそうな状況です」(韓国通ジャーナリスト)

    法や理性より感情を最優先する国民性、常に強国の間でよろめく不安定さ、何がどう変わろうが変わらない反日。自業自得とはいえ、日本が北朝鮮や国内情勢で頭がいっぱいの間に、韓国は世界で孤立を深めていた。そして日本も、韓国へ関心を失いつつある。減少傾向(注4)が続く(韓国への)旅行者数も、ひとつの表れだろう。

    むしろ、このまま適度な距離を取るのが日韓友好にとって最善と思われるが、北朝鮮情勢によっては許されまい。また暫く平穏が続いたとしても、日韓通貨スワップ(注5)の再開を強く求めてくるのは間違いない。日本は対応に迫られるだろう。

    「友情とは誰かに小さな親切をしてやり、お返しに大きな親切を期待する契約である」(モンテスキュー)

    大きくなくてもいいが、契約を守ってくれたことが無いからなぁ…。

    (注1)韓国の危機感…朴槿恵前大統領は北への強い危機感を表明していたが、彼女自身がスキャンダルで追い立てられてウヤムヤになった。
    (注2)軍同士の連携…米韓軍は合同演習を続けているが、先ごろ<金正恩斬首計画>が北朝鮮のハッカーによって韓国から流出していたことが明らかになった。
    (注3)文在寅大統領…その北朝鮮よりの姿勢を、たびたびトランプ大統領に批判されている。
    (注4)減少傾向…一時的な増加はある。
    (注5)日韓通貨スワップ…二国間で、金融危機などの際に通貨(主にドル)を融通しあう条約。国際的に弱いウォンを救済する意味合いが強かったが、2015年に韓国からの強い要望で終了している。

    http://dailynewsonline.jp/article/1364505/

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  4. 図解でわかる! 難解な世界の名著のなかみ (中経の文庫) 文庫 – 2011/4/27
    久恒 啓一 (著)

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  5. https://i.gyazo.com/84fcc1f0bcf8b915d720f85dd5c45428.jpg

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  6. 白黒
    https://i.gyazo.com/620ca1dc830b15f66177e29e12072b1d.jpg

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  7. マーティン#7

    ■マネー権力者の成功最も優れた分析を行ったのが、当時を代表する偉大な啓蒙思想家であり、ラ・ブレードとモンテスキューを領地とする男爵、シャルル=ルイ・ド・スゴンダ・モンテスキューである。モンテスキューの優れた分析モンテスキューの『法の精神』は、フランス啓蒙思想の金字塔だ。歴史、人類学、政治分析を巧みに織り交ぜながら、イングランドをモデルに立憲政府の樹立を説いた。モンテスキューは、商業の発展は政治の発展を後押しすると、商業の役割を重視して高く評価し、国際金融を礼賛した。「証書為替がごく最近になって出現したのは驚くべきことである。あれほど便利なものは世界中を探してもないからだ」と書いている★4。フランスは政治改革やマネーシステムの発展ではイングランドに一世紀遅れていたが、そのフランスでさえ、為替相場が国王の政策に規律を与えていた。君主の権力は絶対的なように見えていたかもしれないが、実際には厳しく制限されていた。古代世界や中世時代に見られたようなソブリンマネーの極端な乱用は「今日の時代には生じえないだろう」とモンテスキューは記している。「君公は自分自身を欺くことはできても、他のだれをも欺くことはできないだろう。為替相場は世界のすべての貨幣を比較して、それを適正に評価することを銀行家に教えた……為替相場が確立されたため、君公が貨幣を突然、大きく操作すること、少なくともそうした強権の発動を成功させることはできなくなった★5」。グレシャムが現実世界で直面していた皮肉はこうして完全に解明され、それをエレガントに説明する理論が構築された。無能な主権者がマネーの特権を乱用したことで、銀行業が再発見され、証書為替制度というすばらしい仕組みが発明された。すると今度は、マネー権力者たちが奏でる音楽に合わせて、主権者のほうが踊らなければいけなくなった。銀行家の仕事は実体がなくて気味悪がられていた。そんな疑いの目を向けられていた銀行業が突如として、立憲政治を求める聖戦のステルス兵器に姿を変えたのだ。「このように、何らかの形で商業を君公たちの権力の外に置いている仕組みが確立されたのは、君公たちが強欲だったからである」とモンテスキューは言う

    ★6。というより、君公たちは自分で自分の首を絞めて、オレームの言葉どおり、共同体の利益になるようにマネーを管理しなければならなくなっていたのである。マネー権力者の反乱を成功させてしまったことで、「君公たちは自分たちが考えていた以上の賢明さをもって身を処さなければならなくなった……優れた統治をしなければ(君公に)繁栄はもたらされない★7」。


    ★4.Montesquieu,MesPensées.Hirschman,1977,p.74(邦訳p.73)に引用.
    ★5.Montesquieu,Espritdeslois,BookXXII,13(邦訳モンテスキュー『法の精神[中]』,野田良之他訳,岩波書店,1989年,p.327).Ibid.,p.74に引用(ここでは誤ってBookXXII,14と記されている).
    ★6.Montesquieu,Espritdeslois,BookXXI,20(邦訳『法の精神[中]』pp.2834).Ibid.,pp.723に引用.
    ★7.Ibid(邦訳『法の精神[中]』p.284).

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  8. 随想録

    https://www.jstage.jst.go.jp>article>jshet2005>_pdf>-char
    『法の精神」における商業社会と自由 - J-Stage
    域 に関するモンテスキュー独自の概念的区別で. ある.モ ンテスキューは,「国制の ... 随想録(Mes)Pensees』(MPと ... 基礎 におい て正 当化 す るもの」(Hirschman.

    https://oll.libertyfund.org>montesquieu-mes-pensees
    Montesquieu's Mes Pensées: Editor's Introduction

    Source: Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, My Thoughts (Mes Pensées). Translated, edited, and with an Introduction by Henry C. Clark (Indianapolis ...

    PDF
    https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp>opac_download_md
    La notion de Monarchie chez Montesquieu vue à travers son ...
    ﹄Mes Pensees ... Euvres completes de Montesquieu, publiees sous la direc ... Keohane, op. cit., pp.392-4 (chapter 14, Montesquieu : C.

    https://www2.nhk.or.jp>school>movie>clip
    モンテスキュー | NHK for School
    今日、民主的政治の基本原理となっている三権分立の考え方を説いたのはフランスのモンテスキューでした。
    未指定:MesPenséesHirschman

    PDF
    https://kansai-u.repo.nii.ac.jp>...
    モンテスキューにおける「共和主義」と「啓蒙」

    本稿では、旧体制期に生きたフランスの政治思想家モンテスキュー(一六八九一一七五五) ... 復古までの間は 一部が暴政、一部が無政府状態であった」 Mes Pensées, ...
    未指定:Hirschman

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