土曜日, 1月 05, 2019

J・S・ミルの政府職務論 <神奈川大学創立三五周年記念論文集>森七郎


マルクス資本論第2版あとがきより

大陸における一八四八〔─四九〕年の革命はイギリスにも反応があった。なお科学的意義を要求した、そして支配階級の単なる詭弁学者・追従屋以上のものたろうと欲した人々は、資本の経済学を、プロレタリアートの今やもう無視すべからざる要求と調和させようと試みた。かくして、ジョン・ステュアート・ミルによって最もよく代表されているような、生気のない折衷論が生じた。これは、ロシアの偉大な学者で批評家たるN・チェルヌィシェブスキーが、その著作『ミルによる経済学の大要』ですでにりっぱに解明したように、「ブルジョア」経済学の破産の宣告である。




ミルは国家に対しての自由主義者だが『経済学原理』最終部において
政府職務論の範囲内で7つの例外を提示している
1教育事業
2要介護者
3離婚手続き
4独占となりやすい水道、鉄道などの事業
5労働時間短縮、植民地支配制限などへの干渉
6救民法制定等
7灯台、道路、学校などの維持建設

参照:


ミルの自由論はフンボルト等へ影響を与えているがそう単純ではない
マルクスはそれを以下のように折衷論と呼ぶが特に協同組合に関してはマルクスより具体的である

《大陸における一八四八〔─四九〕年の革命はイギリスにも反応があった。なお科学的意義を要求した、そして支配階級の単なる詭弁学者・追従屋以上のものたろうと欲した人々は、資本の経済学を、プロレタリアートの今やもう無視すべからざる要求と調和させようと試みた。かくして、ジョン・ステュアート・ミルによって最もよく代表されているような、生気のない折衷論が生じた。これは、ロシアの偉大な学者で批評家たるN・チェルヌィシェブスキーが、その著作『ミルによる経済学の大要』ですでにりっぱに解明したように、「ブルジョア」経済学の破産の宣告である。》

マルクス資本論第2版あとがきより





自由放任主義にも、次の七つの例外があるとミルはいう。したがってこの七つの例外の場合における政府の干渉こそ政府の「随意的職務」として認められるべきものであるとする。…

 第一は教育事業であるという。すなわち「教育こそは'原則として'政府が人民のために債へて宜しきものの一つである。この場合は'無干渉主義の道理に必ずしも支配されない場合の一つで】ⅣH】8ある。」としている。しかし「ここに強く主張すべき事柄が一つある。すなはち政府は初等たると高等たるとを問EiiZ9はずおよそ教育の独占を主張してはならぬ。」…
 第二には狂人・痴者・幼児・未熟者・奴隷・下等動物など'自分で適当な判断をなしえない者について…
 三には'結婚のような永久的契約については、個人の判断が経験に先んじねばならないため'その判断が'後で経験によって覆えされてからも'その契約を取消すことができないというのでは不都合であるから'充分な理由がある場合は'契約解除を認めるべきであり'そのための政府の干渉は認められるべきものであるという…
 第四には、独占事業となりやすいガス・水道・舗装・清掃・道路・運河・鉄道のような事業…
 第五には'労働時間の短縮やウェ-クフィールド式植民主義(植民地における土地所有の制限)などは'個人が唯一人でこれを実現し'有効にすることは不可能であるから'これらに対しても政府が干渉して'それらを有効にLt実現することは認められるべきであるとする。…
 第六には'救貧法や植民のように'個人の行為が,自利のためではなく'他人の利益のためにする行為の場合に於けるこれへの政府の干渉もまた認められねばならないという。…
 第七には'地理的または科学的探険・燈台の建造・浮標の設置・学者階級の維持・道路・船渠・港湾・運河・濯概工事・病院・学校・印刷所の仕事のように'個人では行うことができないがしかし一般の利益にとっては重要な事柄についても'矢張政府が干渉し'政府があえてこれを行う方が望ましいLtまた必要でもあるという。…



森論考
自由の例外

J・S・ミルの政府職務論 <神奈川大学創立三五周年記念論文集>森七郎1983-12-10 Book
http://klibredb.lib.kanagawa-u.ac.jp/dspace/bitstream/10487/7977/1/020%E3%80%80J%E3%83%BBS%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%81%B7%E5%8B%99%E8%AB%96.pdf

自由放任主義にも、次の七つの例外があるとミルはいう。したがってこの七つの例外の場合における政府の干渉こそ政府の「随意的職務」として認められるべきものであるとする。…

 第一は教育事業であるという。すなわち「教育こそは'原則として'政府が人民のために債へて宜しきものの一つである。この場合は'無干渉主義の道理に必ずしも支配されない場合の一つで】ⅣH】8ある。」としている。しかし「ここに強く主張すべき事柄が一つある。すなはち政府は初等たると高等たるとを問EiiZ9はずおよそ教育の独占を主張してはならぬ。」…
 第二には狂人・痴者・幼児・未熟者・奴隷・下等動物など'自分で適当な判断をなしえない者について…
 三には'結婚のような永久的契約については、個人の判断が経験に先んじねばならないため'その判断が'後で経験によって覆えされてからも'その契約を取消すことができないというのでは不都合であるから'充分な理由がある場合は'契約解除を認めるべきであり'そのための政府の干渉は認められるべきものであるという…
 第四には、独占事業となりやすいガス・水道・舗装・清掃・道路・運河・鉄道のような事業…
 第五には'労働時間の短縮やウェ-クフィールド式植民主義(植民地における土地所有の制限)などは'個人が唯一人でこれを実現し'有効にすることは不可能であるから'これらに対しても政府が干渉して'それらを有効にLt実現することは認められるべきであるとする。…
 第六には'救貧法や植民のように'個人の行為が,自利のためではなく'他人の利益のためにする行為の場合に於けるこれへの政府の干渉もまた認められねばならないという。…
 第七には'地理的または科学的探険・燈台の建造・浮標の設置・学者階級の維持・道路・船渠・港湾・運河・濯概工事・病院・学校・印刷所の仕事のように'個人では行うことができないがしかし一般の利益にとっては重要な事柄についても'矢張政府が干渉し'政府があえてこれを行う方が望ましいLtまた必要でもあるという。…




S価価個班閏右同六貢右同一三貢有岡一五貢J・S・Milt;Autobiography.)875.邦訳二八八東右同二八八東-二八九貫J・S・Mill;PrinciplesofPotiticalEconomy,WithSomeoftheirAppticationtosocialPhilosophy,1848.戸田正雄訳「経済学原理」第二分冊三〇京-三一貢324個紬的胴i;∩-個㈹鯛Ⅳ姐A右同第五分冊右同第二分冊右同第五分冊右同第五分冊有岡第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊一五八東七二京一五八京-一五九貢一七二真一七三京-一七四頁一九三貢一九五京1九〇頁-一九一貫マルクス'エンゲルス『国際評論』'マルクス-エンゲルス選集大月書店版第五巻二三五貢

二 政府の随意的職穿論の内容と意義政府の「随意的職務」とは'「その実行が必要の程度には至らず'しかもその職務とさるべきや否やにつき議論EiiZ!1あるものという謂である。」というため'「随意的職務論」は当然'「自由放任主義の根拠と限界」という視角からとりあげられねはならなかった。ということは古典的な自由放任主義が'一八四〇年代のイギリスでは'早くも

行詰っていたということをも意味している。古典派経済学の批判者-ルは'この点についても「かのいはゆる自由放任派の人々は'その苛も政府の役目を限定せんと試みるときには'その役目をば'暴力および詐欺に侵害されざるやう生命・財産を保護するの事業のみに限定する。しかし熟思すれば斯やうな限定には'彼ら当人もそのEiiZ2他の何びとも'承服することはできない。」と批判している。とはいえ-ルと錐も自由放任主義から完全に脱けきることはできなかった。すなわち他方では'-ルは干渉主義にも反対している。「人のなさんと欲する行動を妨げ,または人の自ら望ましと判断してなす行動を妨げるといふことは'常にうるさいのみでなく'また心身の能力の或部分を感覚上または行動上つねに退化するものである。個人の良心にして自由にこの法律的圧迫に賛同するやうにでもならない限-'この圧迫は人々を多少とも奴隷の状態に向かはせるものである。禁止的規定にして一般人の良心の賛同を受くるに至具すなはち善良なる普通人がこの禁止条項をなすべからずと信じをりまたは信ずるに至るべき場合ならばともかくその他の場合にはおよそ禁止的規定なるものは'その絶対必要なるとき】■nu3のほかは不当といふべきである。」として'「さ-ながら'政府の干渉にして個人の自由行動を束縛しないものに)4ついては,話は別である。」という。このように「自由放任主義の根拠と限界」についても'ミルはきわめて瞭味な「根拠と限界」しか呈示していない。-ルによれば政府の干渉には'権力的干渉と非権力的干渉の二種類があり,前者は後者にくらべて'その合法的範囲は、はるかに狭小であるという。また政府による権力的干渉は'個人の自由行動を抑制するものであるから'その必要が余程強い場合にのみ認められるもので'普通の場合は絶対に排斥されねばならないという。そして政府の権力的干渉が排斥されるべき「根拠」として'次の四つの理由を掲げている。第一は、強制課税に伴う多大の費用と重苦しい束縛であり'第二は'政府の権力増大であり'第三には,政府の権力的干渉がふえればふえるほど'その履行が粗雑になるというのである。のみならず「人民はそ3





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の仕事や利益を'政府よ-よく会得しよく心配するものであると。この諺たるや人生の仕事の大部分を通じて真なるものであって'苛もその真なる限りは'これに反する政府の干渉は悉-排すべきものである。たとへば普通EidLr)の産業または商業を見渡しても'政府の事業はいづれも劣等であって'このことは事実の物語るところである。」ときめつけている。

 第四には、一般大衆が労働・工夫・判断・自制を大いにはたらかすことによって'共同行為をなす習慣を養うという建前からも'政府の権力的干渉や事業は排斥されるべきであるという。なぜならば「およそ知性および才能が'政府部内に高度に保たれてあり'しかも政府以外に於ては滑渇し池喪してゐるといふ事態ほどへ人間の幸福にとって危険なる事態はない.かくの如き制度たるや'およそ他の如何なる制度よりも完全.llHt6に'専制政治の観念を具体化するものである。」からである。けだし「人民にしてその事柄を政府に任せず自分自身の積極的干渉によって処理するに慣るるにつれ'その欲望は圧制へ傾くよりはむしろ'圧制の排斥へと傾-辛Eid7うになる。」からであるという。そしてこの第四の理由こそ'政府の権力的干渉を排斥する最大の「根拠」であるという。以上の四つの「根拠」に基づいて、ミルは改めて「自由放任主義を以て一般原則とすべし」と宣言する。

 とはいえ自由放任主義にも、次の七つの例外があると-ルはいう。したがってこの七つの例外の場合における政府の干渉こそ政府の「随意的職務」として認められるべきものであるとする。自由放任主義に対する例外'すなわち政府の「随意的職務」の

 第一は教育事業であるという。すなわち「教育こそは'原則として'政府が人民のために債へて宜しきものの一つである。この場合は'無干渉主義の道理に必ずしも支配されない場合の一つで】ⅣH】8ある。」としている。しかし「ここに強く主張すべき事柄が一つある。すなはち政府は初等たると高等たるとを問EiiZ9はずおよそ教育の独占を主張してはならぬ。」「政府たるものは全人民に対し'或事柄につき教育を受くべしてふ


・iとを要求することは差支ないが'しかし、これを受くる方法または先生を規定するやうなことをしてはならな0㌧」と。このようにミルが教育事業に対する政府の干渉を認めたのは'一八四〇年代のイギリス産業資本が'絹業・鉄道建設を中心に近代的技術を修得した労働者を必要とするようになったことのみならず'労働力の一般的水準の向上が要求されてもいたからである。いいかえればミルにあっては、単純に労働者階級の地位向上といった要求から'教育を重視したのではなく'あ-までも産業資本の側に立っての上での労働力の質の向上という見地から教育事業を重視したのである。技能と知識をもって'労働の生産力を決定する一因とした-ルは'労働の生産力を高めるという立場から'すなわち社会改良主義の立場から'教育もまた重視されねはならぬものとしたのである。教育による労働力の改良は'明日の利潤増加を約束するものと見倣されていたからであった。

 第二には狂人・痴者・幼児・未熟者・奴隷・下等動物など'自分で適当な判断をなしえない者については'自由放任主義も根底から崩壊し'政府がこれらに対して干渉・保護を加えるべきであるとする。と-に「児童の場合に於ては'契約の自由は即ち強制の自由にほかならぬ」から'「未成年の幼児や少年をして過度の労働をなさEid11しむることは'政府はその眼および手のとどく限り'これを防止すべきである。」と幼少年の保護を説-が'婦人に対しては'とくに保護を加えるようなことは'男女間の不平等を是認Ltこれを増大せしめることにしかならないから'婦人と幼少年とを同列におくことは弊害があるとしている。そして「婦人の状態を改良するためには'婦人に向かって既に悉くまたは一部分開かれてある独立的産業をば閉鎖せず'却って之に近接しやすからしむる.11日121ことをこそ努むべきである。」という。第三には'結婚のような永久的契約については'個人の判断が経験に先んじねばならないため'その判断が'後で経験によって覆えされてからも'その契約を取消すことができないというのでは不都合であるから'充分な理由がある場合は'契約解除を認めるべきであり'そのための政府の干渉は3

認められるべきものであるというひ

第四には、独占事業となりやすいガス・水道・舗装・清掃・道路・運河・鉄道のような事業に対しては'その独占の弊害を除-ため'政府はこれに干渉し'場合によっては公営事業とした方がよいという。

 第五には'労働時間の短縮やウェ-クフィールド式植民主義(植民地における土地所有の制限)などは'個人が唯一人でこれを実現し'有効にすることは不可能であるから'これらに対しても政府が干渉して'それらを有効にLt実現することは認められるべきであるとする。しかしこの点(とくに労働時間の短縮の問題)については'-ルは産業資本家階級に遠慮して'「尤も私はtか-の如き法律を推称せんとの意見をここに述べてゐるものではなくまたか-の如き法律は、未だ嘗て我国に於て必要とされたることもなく'私も覗状に於ては連も之を推薦できないことを信ずるものである。併しながら'労働階級がその利益に関して抱く合意をば'有効なものとするがためには'銘々その競争者が自分と同じコースをゆきつつあると確信することが必要JlJt31であるが'そのためには法律の補助が必要ではあるまいかといふことの'例を述べたまでである。」というようにきわめて控え目な表現で述べていることが注目される。

第六には'救貧法や植民のように'個人の行為が,自利のためではなく'他人の利益のためにする行為の場合に於けるこれへの政府の干渉もまた認められねばならないという。というのは救貧制度は、他面では個人の勤勉・自立をそこなうというマイナスの作用もあるから'「私見によれば'窮迫なる強壮者に対しては'その救他を個人の自発的慈善に任すよりもむしろ'法律を以て確実に【id41これを養ふ方が'遥かに結構である。」となす。さらに植民事業も'先見・達識の立法者の下においてなすべきで'これを個人にまかしてお-ことはよ-ないという。けだし「植民の事業に政府の干渉するといふ問題は'文明そのものの将来および永久の利害を意味する問題であ-'純粋経済上の此較的狭小な限界を遥かに超出せるものでぁる。しかし'この純粋経済上の点からのみ見るも'人口を地球上の過剰のところから未占居のところへ移すと





いふことは、著しく社会に有効であって、これぞ政府の干渉を最も必要とするものなると同時に'政府の干渉にEiiZ15‖り報ゆるところ最も多きものである。」からであるとする。

第七には'地理的または科学的探険・燈台の建造・浮標の設置・学者階級の維持・道路・船渠・港湾・運河・濯概工事・病院・学校・印刷所の仕事のように'個人では行うことができないがしかし一般の利益にとっては重要な事柄についても'矢張政府が干渉し'政府があえてこれを行う方が望ましいLtまた必要でもあるという。以上'七つの場合をあげてミルは'政府の「随意的職務」=自由放任主義の例外として'政府の干渉が行われる方が望ましいものとしているが'その根底に共通して流れる-ルの基本的な考え方は'「およそ人類またはその子孫の一般利益のために'または外部からの援助を要する階級の現下の利益のために行ふの望ましきものにLEid611-て'両も個人またはその団体の之を行ふも報酬を得ることなきものは'政府これを行ふを適当とする。」というものであった。このように若干の点についての政府の干渉を-ルは認めてはいるがtLかしだからといって-ルはその個人主義・自由主義を否定し去ったわけではない。基本的にはミルは矢張個人主義・自由主義を堅持しているが'ただ古典的形態でこれを維持してゆくことができず'政府の干渉によってこれを修正し'維持してゆこうとしたにすぎなかった。したがってミルによって認められる政府の干渉は'あくまでも個人主義・自由主義を育成・発達せしめるようなものでなければならなかったし、そしてまたイギリス資本主義の発達にとって必要不可欠のものでなければならなかった。したがってこれらに反する政府の干渉に対しては'-ルは激しく批判し、反撰する。mJ.S,Mill;PrinciplesofPoliticalEconomy.WithSomeoftheirApplicationtosociatPhilosophy,1848.戸田正雄3


ヽ-~ノ3′_..ゝ初IHU-n∫一5lHHlHHrJHHHlhHu6円■■川H【ヽ、~′7nHtJU価価㈹旭閏的価的姻訳「経済学原理」第五分冊春秋社版昭和二十三年六貢右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊右同第五分冊二四三頁二四六真二四七貢二五二貢二五五真二五七真二六三貢二六六真二六七貢二七〇貢二七二貢二八二貢二八九貢二九一東三〇二貢330≡政府の干渉に対するミルの諸批判「抑々事柄の中には、政府の須らく干渉すべきものもあれば、干渉すべからざるものもある。しかし'たとひ干渉そのものが良いにせよ悪しきにせよ'苛も政府にしてその干渉する主体を諒解せずに干渉をなして悪結果をEid1招来するときは'この干渉たるや不都合といはなければならぬ。」として'ミルは、その主著「経済学原理」第五


699 考える名無しさん[] 2019/01/06(日) 22:40:03.35 ID:0 

ロブ・ラーソン氏の『資本主義対自由』が邦訳されないかなあ?

ミルトン・フリードマン氏の『資本主義と自由』に対する反論の書なんだけど。


Capitalism vs. Freedom: The Toll Road to Serfdom Kindle Edition

http://www.zero-books.net/books/capitalism-freedom

https://libcom.org/library/capitalism-vs-freedom

http://legalise-freedom.com/radio/rob-larson-capitalism-vs-freedom-the-toll-road-to-serfdom/

https://youtu.be/yOyfv7F4CUQ



https://twitter.com/IronicProfessor

 ジジェクに似ている


ROB LARSON - CAPITALISM VS FREEDOM: THE TOLL ROAD TO SERFDOM ...

https://youtu.be/yOyfv7F4CUQ

www.youtube.com/watch?v=yOyfv7F4CUQ

Rob Larson discusses his book 'Capitalism Vs. Freedom – The Toll Road to Serfdom'. For years ...

再生時間:98:59

投稿日:2018年8月5日